○斜里町商工業振興条例
平成30年3月13日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、商工業が地域経済に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関する基本理念を定め、町、商工業事業者及び商工会の役割を明らかにするとともに、商工業振興に関する施策、特に小規模企業者に配慮した施策を総合的かつ計画的に推進することにより、商工業事業者の成長発展及び地域経済の活性化を図り、もって郷土の誇り及び魅力の増進と、持続的で住みよい斜里町の形成に寄与することを目的とする。
(1) 商工業事業者 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定された事業者であって、斜里町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定された事業者であって、斜里町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工会 商工会法の規定に基づく商工会であって、斜里町内に事務所を有するものをいう。
(4) 知床しゃり 商工業振興の視点における斜里町及び斜里町産品の認知度及びブランド価値の向上のために用いる斜里町の地域名をいう。
(基本理念)
第3条 斜里町の商工業は、歴史や文化に育まれ、自然や風土と調和を図り、地域社会や基幹産業とともに発展してきたとの認識の下、町、商工業事業者、商工会及び町民が主として経済活動を通じて協力し連携し合い、知床しゃりの価値及び魅力を高めることによって、将来にわたる振興と成長をめざすことを基本理念とする。
2 町は、商工業が地域経済の活性化や持続的で住みよい斜里町の形成等に寄与していることについて、町民の理解を深めるよう努めるものとする。
(商工業事業者の役割)
第5条 商工業事業者は、社会経済環境の変化に応じ、自らの経営基盤の強化や経営革新等に努めるものとする。
2 商工業事業者は、町及び商工会が推進する商工業振興施策に主体的に協力するよう努めるものとする。
3 商工業事業者は、商工会に加入するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条 商工会は、商工業事業者、特に小規模企業者の経営の向上及び改善に積極的に取り組むよう努めるものとする。
2 商工会は、町の策定した商工業振興施策の円滑な実現に中心的な役割を担うよう努めるものとする。
(基本方針)
第7条 斜里町の商工業振興施策は、次の各号に掲げる基本方針に基づいて推進し、特に地域に根ざした小規模企業者が積極的に取り組めるよう常に配慮するものとする。
(1) 社会経済環境の変化に機敏に対応し、創意工夫や不断の努力を伴った商工業事業者の自主的な取り組みを促し、地域経済の新陳代謝の活性化に努めること
(2) 商工業事業者の取り組みが地域経済のさらなる成長や地域活力の強化に繋がるよう、同業種間はもとより異業種又は他の産業との連携に努めること
(3) 地域外の人や事業者と積極的に交流し、経済活動の成長に繋がる知見を広げ、競争力を強化するよう努めること
(4) 地域の人材を育成強化するよう努め、あらゆる機会を通じて郷土への誇りや愛情を高める取り組みを推進すること
(基本的施策)
第8条 斜里町の商工業振興のための基本的施策は、次のとおりとする。
(1) 経営の安定及び革新に関する施策
(2) 経営基盤の整備に関する施策
(3) 人材育成及び雇用の安定に関する施策
(4) 新事業の創出及び起業支援に関する施策
(5) 資金調達の円滑化に関する施策
(6) 支援・連携ネットワークの構築に関する施策
(7) 情報の収集及び提供に関する施策
(8) 前各号に掲げるもののほか、斜里町長が必要と認める施策
(振興計画の策定)
第9条 町は、商工業振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、斜里町商工業振興計画(以下「振興計画」という。)を策定するものとする。
2 町は、振興計画を定めようとするとき又は変更しようとするときは、あらかじめ商工業事業者及び商工会等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 町は、社会経済環境の変化を勘案し、また商工業振興施策の効果に関する評価を踏まえ、10年ごとに振興計画を策定することとし、おおむね3年ごとに検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
(令7条例8・一部改正)
(検証と公表)
第10条 町は、振興計画の実施状況を検証し、公表するものとする。
2 町は、前項の検証にあたっては、商工業事業者及び商工会等の意見を聴くものとする。
(財政措置)
第11条 町は、振興計画を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。