○斜里町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成30年2月21日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)において使用する用語の例による。

(指定事業者の指定等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定を受けようとする者又は法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の更新を受けようとする者は、斜里町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の拒否)

第4条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、斜里町高齢者保健福祉計画・斜里町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、指定事業者の指定を行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 第3条第2項の規定による指定事業者の指定を受けている者は、施行規則第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、10日以内に、斜里町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、斜里町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、指定事業者が法第115条の45の9の各号のいずれかに該当する場合は指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(事業者情報の提供)

第7条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者の情報のうち次に掲げる事項を北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日及び指定停止年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、斜里町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

様式 略

斜里町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成30年2月21日 要綱第4号

(平成30年3月1日施行)