○斜里高等学校体育文化振興助成規程

平成29年2月17日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、北海道斜里高等学校(以下「斜里高校」という。)の生徒が全国規模で開催されるスポーツの大会や文化団体によるコンクール等(以下「大会等」という。)に参加する際に、斜里高等学校振興会(以下「振興会」という。)を通じて経費の一部を助成し、もって斜里高校生徒の心身の健全な発達と情操の高揚を図ることを目的とする。

(助成対象大会等)

第2条 この規程で助成の対象となる大会等は、次の各号の基準を満たすものとする。

(1) 全国高等学校体育連盟(高体連)、日本高等学校野球連盟(高野連)、全国高等学校文化連盟(高文連)が主催(共催)する大会、国民体育大会、及び各種競技団体等が主催する大会であって、校長が出場を承認したもの。

(2) 地方予選大会を経て出場権を得た全国規模の大会であること。

2 前項のほか、この規程の目的に合致するもので、教育長が特に認めた大会等とする。

(助成対象団体等)

第3条 この規程で助成の対象となる団体等は、斜里高校の在校生及び在校生が所属する部活動とする。

(助成対象人員)

第4条 前条の対象団体等において、助成の対象となる人員は次のとおりとする。

(1) 団体参加の場合、選手数は大会開催要項等で定められた登録人員とする。

(2) 個人参加の場合は、該当する選手とする。

(助成金額)

第5条 大会等の参加費用の助成額は、次の各号により算出された総額(以下「助成対象経費」という。)の2/3以内の額とする。ただし、大会等の主催者から経費負担がある場合は助成対象経費からその額を控除する。

(1) 交通費は、もっとも低廉な方法を利用することとし、現に支払う額とする。

(2) 宿泊料は1泊2食付きとして主催者が斡旋する料金とする。ただし、斡旋がない場合はできるだけ低廉な料金とする。また、車中泊の場合は、宿泊料相当額を加えるものとする。

(3) 市内交通費は宿泊所から大会等の会場までの距離が片道2キロメートル以上の場合実費とする。

(4) 大会等の参加に必要な器材の運送費は、持参困難な場合実費とする。

2 前項以外の大会等の参加費用の助成額は、次の基準によるものとする。

(1) 大会等参加料は、主催者が示す金額とする。

(支給手続き)

第6条 この助成対象となる大会があった場合、振興会は、定められた助成金交付申請書に収支予算書、大会等の開催要項、及びその他必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(支給の可否決定)

第7条 教育長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、支給の可否条件等について速やかに決定し、その結果を振興会に通知するものとする。

(取消、返還)

第8条 教育長は振興会が次の各号に該当する場合は、支給の決定を取り消し、又は助成金の一部、若しくは全部を返還させることができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 助成金を目的以外に使用したとき。

(3) この規程又は支給の条件に違反したとき。

(報告)

第9条 振興会は、大会等の終了後、速やかに定められた実績報告書、及び収支決算書に必要な書類を添えて、教育長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規程に定められるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

斜里高等学校体育文化振興助成規程

平成29年2月17日 教育委員会規程第1号

(平成29年2月17日施行)