○斜里町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成29年3月31日
要綱第10号
注 令和7年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故の減少に資するため、斜里町の高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすい環境づくりを進める高齢者に対する運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 支援事業の対象者は、斜里町の住民基本台帳に記録されている75歳以上80歳未満の者で、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第104条の4第1項の規定により交付されている運転免許証の有効期間が満了するまでに受けている全ての運転免許の取消しを申請し、同条第2項の規定により当該申請に係る運転免許が取り消され、法第106条の3第1項第1号の規定により運転免許証を返納した者とする。
(令7要綱22・一部改正)
(支援事業の内容)
第3条 町長は、前条の対象者に対し、北海道公安委員会が発行する運転経歴証明書(以下「運転経歴証明書」という。)の交付手数料を助成する支援を行うものとする。
2 前項の支援は、1人につき1回限りとする。
(運転経歴証明書手数料支援)
第4条 運転経歴証明書手数料支援は予算の範囲内で行うものとし、その助成金の額は、申請1回につき1,150円以内とし、運転経歴証明書の交付手数料の額を上限とする。
2 運転経歴証明書手数料支援を受けようとする者は、運転経歴証明書手数料支援申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に運転経歴証明書の写し及び発行手数料の領収書を添付して、町長に提出しなければならない。
5 斜里地区交通安全協会は、対象者に代わって運転経歴証明書の交付手数料を負担した場合、第1項に規定する範囲内で負担した額を斜里町長に請求することができる。
6 前項に規定する請求をする場合、対象者が特定できる書類の写し等を添付するものとする。
(令7要綱22・一部改正)
(申請期限)
第5条 第4条第2項による申請は、法第104条の4第2項の規定により運転免許を取り消された日から6か月以内にしなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に法第104条の4第2項の規定により運転免許を取り消された者について適用する。
附則(平成30年要綱第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年3月24日から適用する。

