○妊産婦安心出産支援事業助成金交付要綱

平成29年3月29日

要綱第7号

注 令和8年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、分娩可能な産科医療機関がない地域(分娩医療機関から25kmを超える地域)の妊産婦が、安心して出産できる環境づくりを推進するため、健康診査や出産に要した交通費相当額の助成を行うことにより、子育て支援を図る。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 出産時において斜里町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者

(2) 斜里町で発行された妊婦一般健康診査受診券の交付を受けている者

(3) 斜里町妊婦支援プランに沿って妊婦健康診査を受診している者

(対象経費)

第3条 前条に定める者が、次の各号に掲げる健康診査等を行ったときは、当該各号に掲げる経費を助成するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査及び産後1か月健診の受診で、自宅から最寄りの分娩可能な医療機関までの交通費相当額

(2) 出産時受診及び出産準備で、自宅から最寄りの分娩可能な医療機関までの交通費相当額

(3) 医学的な理由により、医師の指定する病院で分娩する必要があると認められた場合、自宅から医療機関までの交通費相当額

(4) 妊婦が町外への里帰りをした場合、里帰り先の自宅から最寄りの分娩可能な医療機関までの距離が25キロメートルを超える場合、自宅から医療機関までの交通費相当額

2 救急車等で搬送された場合、往路の交通費は対象外とする。

3 タクシー利用の場合、助成の対象外とする。

(令8要綱17・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として産後1か月健診(早流産含む)の翌日から起算して4週間以内に、安心出産支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、母子健康手帳の妊娠中の経過記録(施設名又は担当者名が明記されたもの)の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、審査の上、助成の可否を決定し、安心出産支援事業助成金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 助成金の交付決定を受けた申請者は、速やかに妊産婦安心出産支援事業助成金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、申請者から請求があったときは、30日以内請求書の金額を支払うものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項で、必要なことが生じたときは、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第15号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年要綱第17号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令8要綱17・一部改正)

距離区分

助成単価(片道分)

25kmを超えて50kmまで

920円

50kmを超えて75kmまで

2,070円

75kmを超えて100kmまで

2,820円

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妊産婦安心出産支援事業助成金交付要綱

平成29年3月29日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)