○農業振興地域に係る農用地区域証明書交付規程

平成29年2月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日第58号)に基づく農業振興地域の農用地区域証明書(以下、「証明書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の申請)

第2条 証明書の交付を受けようとする者は、農用地区域証明願(様式第1号)に位置図を添えて、町長に提出するものとする。

(証明書の交付)

第3条 町長は、前条による証明願が提出されたときは、証明に係る土地の農用地区域の該当を確認し証明書を交付するものとする。

(交付の特例)

第4条 証明願の様式がその提出先において特に定めがある場合は、当該証明書への証明をもって前条の交付に代えることができる。

(手数料)

第5条 証明書の交付に係る手数料は、斜里町手数料条例(平成12年条例第9号)による。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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農業振興地域に係る農用地区域証明書交付規程

平成29年2月28日 規程第1号

(平成29年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章
沿革情報
平成29年2月28日 規程第1号