○農業振興地域に係る農用地区域証明書交付規程
平成29年2月28日
規程第1号
(証明書の申請)
第2条 証明書の交付を受けようとする者は、農用地区域証明願(様式第1号)に位置図を添えて、町長に提出するものとする。
(証明書の交付)
第3条 町長は、前条による証明願が提出されたときは、証明に係る土地の農用地区域の該当を確認し証明書を交付するものとする。
(手数料)
第5条 証明書の交付に係る手数料は、斜里町手数料条例(平成12年条例第9号)による。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
