○斜里町審議会等の無作為抽出による公募委員登録制度事業実施要綱

平成29年2月17日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する審議会等を構成する委員について、斜里町自治基本条例(平成24年条例第28号)第26条の趣旨を尊重し、無作為抽出により公募委員を選任することについて、その事業を実施するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。

(公募の対象)

第2条 公募の対象は、審議会等の根拠条例等における委員構成規定で「町内公募者」としているものとする。

(公募委員候補者の予定者の選定等)

第3条 町長は、町の住民基本台帳に記載されている者で予定者の選定実施月の1日現在における年齢が満18歳以上の者(町議会議員及び町職員を除く。)の中から、無作為に抽出する方法により、公募委員候補者の予定者(以下「予定者」という。)として別に定める数の者を選定するものとする。

2 公募委員候補者として登録しようとする予定者は、別に定める日までに公募委員候補者登録同意書(以下「同意書」という。)を町長に提出するものとする。

3 公募委員候補者は、町税及び町の公法上の収入を滞納していない者に限るものとする。

(公募委員候補者名簿への登録)

第4条 町長は、同意書の提出があったときは、当該同意書を提出した予定者を公募委員候補者として別に定める公募委員候補者名簿に登録(以下「登録」という。)するものとする。

2 登録の有効期間は、登録の日から2年間とする。

(登録の変更等)

第5条 公募委員候補者は、氏名、住所その他同意書の記載事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、公募委員候補者登録(変更・廃止)届出書により町長に届け出るものとする。

(登録の廃止)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を廃止するものとする。

(1) 前条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 公募委員候補者が町議会議員又は町職員となったとき。

(3) 登録の有効期間が満了したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が廃止する必要があると認めたとき。

(公募委員候補者名簿の管理)

第7条 公募委員候補者名簿の管理は、総務部企画総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、公募委員登録に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

斜里町審議会等の無作為抽出による公募委員登録制度事業実施要綱

平成29年2月17日 要綱第5号

(平成30年10月24日施行)