○庁舎耐震整備検討会議設置要綱

平成29年2月13日

要綱第3号

(設置)

第1条 斜里町総合庁舎における耐震整備に関することについて、必要な事項を検討するため、庁舎耐震整備検討会議(以下「会議」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 現庁舎の現状及び問題点の把握に関する事項

(2) 現庁舎耐震整備の方法及び事業費に関する事項

(3) 前2号に掲げるものの他、整備等に関する事項

(組織等)

第3条 会議は、別表に掲げる職員をもって組織する。

2 会議に会長及び副会長を置く。

3 会長は、副町長の職にある者とし、会議を代表し会務を総理する。

4 副会長は、教育長の職にある者とし、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は必要があると認めるときは、前条第1項以外の職員の会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第5条 会長が必要と認めたときは、会議に作業部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 会議及び作業部会の庶務は、企画総務課及び建設課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

副町長、教育長、総務部長、民生部長、産業部長、教育部長、議会事務局長、病院事務部長、消防長、企画総務課長、財政課長、建設課長

庁舎耐震整備検討会議設置要綱

平成29年2月13日 要綱第3号

(平成29年2月13日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年2月13日 要綱第3号