○斜里町幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱
平成29年1月13日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、保育を必要とする児童に認定こども園又は幼稚園(公立を除く。以下「認定こども園等」という。)が実施する一時預かり事業に対し、地域の子育て環境の充実を図ることを目的とし、費用の一部を補助することについて斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は同条第3項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。)であって、前号に規定する特定教育・保育施設をいう。
(3) 一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業とし、主に認定こども園等に在籍する満3歳以上の幼児に対して行う幼稚園型一時預かり事業をいう。
(4) 補助事業者 一時預かり事業を行う者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は次に掲げる要件を全て満たす認定こども園等の設置者とする。
(1) 法第34条の12第1項の規定に基づき、一時預かり事業を開始することについてあらかじめ北海道知事に届出をしていること。
(2) 教育時間の前後又は長期休業日等に、保護を必要としかつ斜里町内に住所を有する満3歳以上の幼児が在籍していること。
(3) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)第36条の35第2号に規定する基準に適合する施設であること。
(補助金額の算出基準の対象とする児童)
第4条 この補助金の算出基準の対象となる児童は、一時預かり事業を利用する児童で、斜里町内に住所を有する者とする。
(事業の実施時間)
第5条 一時預かり事業の実施日及び実施時間は、認定こども園等が定める。
(利用の手続き)
第6条 一時預かり事業の利用の申し込みは、利用を希望する児童の保護者が認定こども園等に対して行うものとする。
(利用料)
第7条 利用料の額は認定こども園等の設置者が定める。
2 利用料は利用児童の保護者から認定こども園等が徴収することができる。
(補助対象経費)
第8条 補助対象経費は、一時預かり事業の実施に必要な次の各号に掲げる経費の合計額から、寄付金その他利用料等(給食費、おやつ代等を含む。)による収入の額を控除した額とする。
(1) 人件費 一時預かり事業専任の教育・保育従事者である場合は、当該年度の本俸、諸手当及び所定福利費の合計額とし、一時預かり事業専任以外の教育・保育従事者である場合は、当該年度の人件費(本俸、諸手当及び所定福利費の合計額)を年間総労働時間数で除し、一時預かり事業を担当した時間数を乗じて得た額とする。)
(2) 事業費 物品購入費、水道光熱費、各種手数料等(施設及び設備の修繕、新築、増築又は改築に係る費用を除く。)
(補助金の額)
第9条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で前条の規定により算出される補助対象経費と別記に定める利用児童1人当り日額に利用児童数を乗じて得た額の総額とを比較し、いずれか低い方の額とする。ただし、当該補助金の額は年9,140,000円を上限とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする認定こども園等は、斜里町一時預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 一時預かり事業実施計画書・実績書(様式第2号)
(2) 一時預かり事業補助金算出内訳書・実績内訳書(様式第3号)
(補助金の概算払い)
第12条 町長は、前条の規定により交付の決定をした後、一時預かり事業の遂行上必要があると認めた場合には、補助金の概算払いを行うことができるものとする。
2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出、その他利用実績等に係る書類を備え、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算し5年間保存するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別記(第9条関係)
1 在席園児分の補助限度額(児童1人当りの日額の補助単価)
(1) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)
ア 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 400円
イ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設
(1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て)
(2) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円
(3) 長時間加算(概ね1日当り4時間(休日は8時間)を超えた利用) 100円
2 在園児以外の児童分の補助限度額(利用児童1人たりの日額補助単価)
(1) 基本分(8時間以下の利用) 800円
(2) 長時間加算(概ね1日当り8時間を超えた利用) 100円






