○斜里町軽自動車税課税保留に関する事務取扱要綱

平成28年12月30日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斜里町内に主たる定置場が存する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に関し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条第1項の規定による申請又は町税条例(昭和29年条例第4号)第87条の規定による申告が行われていないために、軽自動車税が課税されている場合について、実態調査に基づく課税の保留(以下「課税保留」という。)を行うとともに、賦課徴収事務の効率化を図るために必要な事項を定めるものとする。

(課税保留の定義)

第2条 課税保留とは、滅失、解体、所在不明等により運行の用に供されていないと認められる軽自動車等及び道路運送車両法の規定により登録しなければならない軽自動車等について、自動車検査証(以下「車検証」という。)の有効期間の更新がなされておらず、事実上運行の用に供されていないと推定されるものに係る軽自動車税の課税を保留することをいう。

(対象)

第3条 課税保留の対象は、次の各号のいずれかに該当し課税保留することがやむを得ないと認められる軽自動車等とする。

(1) 解体車(解体又は滅失により現に存在しないものをいう。)

(2) 走行不能車(水害や火災、事故等により車両が大破し、修理を行っても運行の用に供しないものをいう。)

(3) 盗難車(詐欺、盗難、横領等の被害により納税義務者が占有できなくなっているものをいう。)

(4) 納税義務者(所有者又は使用者(以下「所有者等」という))の所在が不明なもの

(5) 所在不明車(軽自動車等の所在が確認できないものをいう。)

(6) 納税義務者が死亡し、当該納税義務者の相続人が未確定で、将来にわたり当該相続人が確定する見込みがないもの

(7) 車検切れ車(車検満了から1年以上経過しても継続検査を受けていないもので、かつ、当該軽自動車等が存在しない又は使用しないと推定できるものをいう。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(課税保留の手続)

第4条 軽自動車等の所有者等は、課税保留を受けようとする場合、軽自動車税課税保留申立書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、別表に掲げる原因を証する書類等を添付しなければならない。

(課税保留の調査)

第5条 前条に規定する申立てがあったときは、別表に掲げる調査要領による調査を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、課税保留の対象となる軽自動車等を発見したときは、職権により調査を行うことができる。

(課税保留の決定)

第6条 前条の調査により、課税保留の対象となる軽自動車等であると確認したときは、軽自動車税課税保留に関する調査書(様式第2号)により課税保留を決定するものとする。

2 前項の規定に基づき、課税保留を決定した場合であって、第4条の規定により、申立てをした者があるときは、軽自動車税課税保留決定通知書(様式第3号)により通知をするものとする。

(課税保留の始期)

第7条 課税保留の始期は、別表に掲げる課税保留の原因となる日の属する年度の翌年度とする。ただし、課税保留の原因となる日が4月1日となる場合については、当該年度とする。

(課税台帳の職権抹消)

第8条 町長は、第3条第3号に該当する場合を除き、課税保留を決定した日から3年を経過した日の属する年度の翌年度以降に、当該軽自動車等について職権により課税台帳の抹消を行うことができる。

2 前項の規定により、職権により課税台帳の抹消を行う場合は、警察署長若しくは消防署長の発行する罹災証明若しくは損壊状況を確認できる書類又は使用済自動車引取り証明書等により、軽自動車等が使用できない事実を確認するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、課税保留の事由が第3条第1号又は第2号に該当するときは、前項の事実を確認した上で、直ちに課税台帳の登録を抹消することができるものとする。

4 第1項及び前項の規定により、課税台帳の登録を抹消するときは、軽自動車税職権抹消登録に関する調書(様式第4号)を作成するものとする。

(課税保留の取消し)

第9条 課税保留を決定した後において、課税保留に該当した事項が消滅した場合は、軽自動車税課税保留取消調書(様式第5号)を作成し、課税保留の取消しを行う。

2 課税保留後において、課税保留を行うべき事由に該当しないことが判明した場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定に基づき、遡って課税する。

3 詐欺又は盗難等により、課税保留を行った軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合は、その翌年度から課税する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第7条関係)

課税保留に関する判定基準

課税保留の事由

原因を証する書類等

調査要領

課税保留の原因となる日

解体車

(第3条第1号)

・軽自動車税課税保留申立書(様式第1号)

・軽自動車等解体証明書(様式第6号)

・税務職員による調査状況等の報告書類

解体状況等の確認

① 証明書があれば調査省略

② 解体状況等について可能な範囲で調査確認(物証・証言等)

① 証明書記載日

② 調査確認により判明した日

走行不能車

(第3条第2号)

・軽自動車税課税保留申立書(様式第1号)

・事故、被災を証明する書類等

被災状況等の確認

① 証明書(損害保険会社の調査報告書でも代用可能)があれば調査省略

② 被災状況等について可能な範囲で調査確認(物証・証言等)

① 証明書記載日

② 調査確認により判明した日

盗難車

(第3条第3号)

・軽自動車税課税保留申立書(様式第1号)

・警察署長の証明書

所轄の警察署長へ照会

① 証明書があれば照会省略

② 犯罪事件受付状況等について可能な範囲で確認

① 証明書記載日

② 犯罪事件受付日

所有者等行方不明

(第3条第4号)

・軽自動車税課税保留申立書(様式第1号)

・軽自動車税課税保留に関する調査書(様式第2号)

住民基本台帳の記録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主、その他関係機関等追跡調査を実施する。

課税保留を決定した日

所在不明車

(第3条第5号)

・軽自動車税課税保留申立書(様式第1号)

納税義務者から軽自動車等が不明になった原因について事情聴取を行う。

課税保留の申立てをした日

相続人不明

(第3条第6号)

・軽自動車税課税保留に関する調査書(様式第2号)

住民基本台帳の記録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主等追跡調査を実施する。

課税保留の決定をした日

車検切れ車

(第3条第7号)

・軽自動車税課税保留に関する調査書(様式第2号)

地方公共団体情報システム機構(J―LIS)が提供する、軽自動車検査情報市区町村提供システムを利用し車検切れ状況等の調査確認を行う。

車検証の有効期間の満了日から1年を経過した日

様式 略

斜里町軽自動車税課税保留に関する事務取扱要綱

平成28年12月30日 要綱第40号

(平成29年4月1日施行)