○平成27年10月災害復旧支援保証料助成要綱
平成28年9月30日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、平成27年10月7日から9日にかけて通過した台風、及び平成27年10月24日から25日にかけて通過した低気圧により漁具被害のあった漁業者への復旧支援として、漁業近代化資金災害枠を借り入れる漁業者に対し、保証料助成措置を講じ、もって早期の復旧を図ることを目的とする。
(1) 漁業者等とは、斜里町で漁業を営む個人・漁業生産組合・漁業を営む法人とする。
(2) 融資機関とは水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合とする。
(3) 漁業近代化資金災害枠とは、平成27年度漁業近代化資金融通事業実施方針(平成27年12月11日 オ水産第1566号 北海道オホーツク総合振興局長通知)に定める条件により平成27年9月から10月にかけて北海道を通過した台風や低気圧等により被害を受けた漁業者等を対象として貸し付けられる資金とする。
(保証料助成対象者)
第3条 この要綱に基づく保証料助成対象者は、漁業近代化資金災害枠を借り入れた漁業者等で町長が保証料助成対象者と承認した者とする。
(保証料助成額)
第4条 保証料助成金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間につき、漁業近代化資金災害枠の計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総和をその期間中の日数で除して得た金額に0.3%を乗じて得た金額の合計額を限度とする。
(保証料助成の期間)
第5条 保証料助成の期間は、平成32年度までとし、期間内に償還が完了したときは、償還完了日までとする。
(保証料助成を行わない場合)
第9条 次の各号の一に該当する場合は、保証料の助成を行わないことがある。
(1) 代位弁済など、その融資に事故が発生したとき
(2) 虚偽又は不正な方法により保証料の助成又は融資を受けた場合
(3) 町税及び町の公法上の収入に滞納が発生した場合
附則
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。



