○斜里町認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成金交付要綱
平成28年9月12日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、指定認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)を利用する低所得の要介護者等の経済的負担を軽減するため、事業者による利用者の家賃等の軽減事業に対する助成金の交付について、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)(以下「規則」という)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「家賃等」とは、事業所において介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護又は法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている利用者の家賃、食材料費及び光熱水費をいう。
(助成対象事業者)
第3条 助成金の交付を受けることができる事業者(以下「助成対象事業者」という。)は、法第42条の2第1項又は第54条の2第1項の規定により斜里町の指定を受けて認知症対応型共同生活介護の事業を行う者で、当該指定に係る事業を行う事業所において事業に規定する利用者(以下「利用者」という。)に係る家賃等の軽減を実施する事業者とする。
(負担軽減額)
第4条 1ヶ月あたりの利用者負担軽減額は、次のとおりとし、額の算定にあたっては、法51条の3に基づく補足給付における負担限度額の認定にあたっての認定要件及び利用者負担段階を適用する。
(1) 法施行令第38条第1項第1号に掲げる者 各事業所の家賃等と法51条の3第2項第1号及び第2号に規定する特別養護老人ホームの負担限度額相当額の30日分との差額とし、25,000円を上限に助成する。
(2) 法施行令第38条第1項第2号又は同項第3号に掲げる者 各事業所の家賃等と法51条の3第2項第1号及び第2号に規定する特別養護老人ホームの負担限度額相当額の30日分との差額とし、10,000円を上限に助成する。
2 利用者の1ヶ月に満たない期間の利用に係る家賃等を軽減する場合の助成金の額は、各事業所の家賃等を日割り計算により算定した額と法51条の3第2項第1号及び第2号に規定する特別養護老人ホームの負担限度額相当額の利用日数分を算定した額との差額とし、前項各号に定める上限額を適用する。
(軽減認定の対象者)
第5条 助成対象事業者が家賃等を軽減する利用者は、斜里町を保険者とする被保険者でのうち、次の各号のいずれにも該当する者(以下「軽減認定者」という。)とする。
(1) 被保険者の属する世帯の世帯員全員が町民税非課税であること。
(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯にあっては350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(軽減認定者の認定の取消し)
第7条 町長は、前条による軽減認定の通知後に、軽減認定の対象者でないことが明らかになった場合は、認定を取り消すものとする。
(軽減認定者の有効期間)
第8条 軽減認定者の有効期間は、7月1日から翌年6月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に認定される軽減の有効期間は、申請した日の属する月の初日から最初に到来する6月30日までとする。
(軽減実施の手続き)
第9条 家賃等の軽減を実施しようとする助成対象事業者は、斜里町認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業実施届出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 助成対象事業者は、軽減認定者から軽減認定通知書の提示を受け、家賃等の軽減を実施するものとする。
(1) 月ごと、軽減認定者ごとの申請額の内訳がわかる書類
(2) 家賃等の請求書等の写し
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適正と認めた場合は助成金の交付決定を行い、規則第6条第1項に規定する補助金等交付決定通知書により通知する。
3 前項の交付決定をもって、助成金の額を確定するものとする。
(助成金の交付)
第11条 助成事業者が、助成金を請求しようとするときは、斜里町認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成金請求書(第5号様式)により町長に請求するものとする。
(決定の取り消し)
第12条 町長は、助成事業に関して助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。




