○協働によるまちづくり推進事業補助要綱
平成28年8月2日
要綱第32号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の活性化及び町民と町との協働によるまちづくりを推進するために地域づくりの担い手である自治会等の行う活動事業に要する経費について交付する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令8要綱31・一部改正)
(補助対象団体)
第2条 この要綱により補助金交付の対象とする自治会等とは、斜里町内に活動拠点を有する自治会及び自治会連合会とする。
(令7要綱4・令8要綱31・一部改正)
(補助金交付規則の遵守)
第3条 補助金の交付にあたっては、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第4号)の定めるところに従い、これを行われなければならない。
3 補助金の交付を希望する自治会が当該年度に申請できる事業の数は別表1に定める事業区分に関わらず3事業までとする。ただし、特に町長が認めた場合はその数を変更することができる。
4 次に掲げる事業にあっては、補助の対象としない。
(1) 国、道又は斜里町の他の補助制度の適用を受ける事業
(2) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業
(3) 営利を目的とする事業
(4) 事業の主たる効果が斜里町外で生じる事業
(5) 事業が当該年度中(複数年事業については当該期間中)に完了しないもの
(6) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた事業
(令7要綱4・令8要綱31・一部改正)
2 町長は、前項の申請のほか、補助金の交付について必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 第1項の規定による補助金交付申請書は第1回目の提出期限を毎年度5月末とし、予算の範囲において第2回目を6月から12月までの期間で受付し、各月の提出期限はそれぞれの月末とする。ただし、町長が止むを得ないと認めたときは、この限りでない。
(令7要綱4・令8要綱31・一部改正)
(意見聴取)
第6条 補助金の制度運用に対する客観性を確保するため、申請手続された事業の趣旨・内容等、補助要件に関する必要な事項について斜里町自治会連合会に意見を求めることができる。
2 全ての補助事業申請額の合計額が当該年度の補助金予算額を上回った場合は、町長は予算額の範囲内で配分した額を補助金額と決定することとする。
(事業内容の変更等の承認)
第8条 補助事業自治会は、補助事業について、次に掲げる変更をする場合には、あらかじめ協働によるまちづくり推進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき
(2) 事業実施に必要な経費を増額又は減少させることにより、交付決定を受けた補助金の額に変更をきたすとき。
(完了報告)
第9条 補助事業自治会は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、協働によるまちづくり推進事業補助金事業完了報告書(様式第6号)を直ちに町長に提出しなければならない。
2 補助事業自治会は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、決定通知書の写しを添えて、補助金の交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、協働によるまちづくり推進事業補助金概算払交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
3 補助事業自治会は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金事業完了報告書を提出する際、協働によるまちづくり推進事業補助金精算書(様式第9号)を提出しなければならない。
(補助金交付の返還等)
第11条 町長は、補助事業自治会に対して補助金の交付をする場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき
(3) 事業の実施にあたって、不正な行為があると認められたとき
(4) 補助金の額を確定した場合について、交付された補助金の交付決定額が確定額を超えたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は町長が別に定める。
(令8要綱31・一部改正)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
附則(令和元年要綱第16号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後のこの要綱の規定は、令和元年度以降の新規事業の補助金に適用し、平成31年度以前の継続事業分は、なお従前の例による。
第3条 平成28年度から平成30年度までの間、この要綱の規定により助成を受けた事業については、改正後の規定により助成を受けることができない。
附則(令和4年要綱第6号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後のこの要綱の規定は、令和4年度以降の新規事業の補助金に適用し、令和3年度以前の継続事業分は、なお従前の例による。
附則(令和7年要綱第4号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後のこの要綱の規定は、令和7年度以降の新規事業の補助金に適用し、令和6年度以前の継続事業分は、なお従前の例による。
附則(令和8年要綱第31号)
第1条 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
第2条 改正後のこの要綱の規定は、令和8年度以降の新規事業の補助金に適用し、令和7年度以前の継続事業分は、なお従前の例による。
別表1(第4条、第7条関係)
(令7要綱4・一部改正)
区分 | 事業名 | 補助率 | 限度額 | 交付期間 | 事業内容 |
ハード事業 | 自治会活動振興事業 | 1/2 | 25万円 | 単年度毎 | ・環境整備及び保全 ・自治会活動に必要な事務機器、備品購入等 ・その他町長が特に必要と認めたもの(施設の軽微な補修等) |
防災対策事業 | 10/10 | 5万円 | ・防災備蓄用品等 | ||
ソフト事業 | 交流拡大事業 | 1/2 | 20万円 | 単年度毎 | ・子どもから高齢者までの世代間交流事業 ・美化活動、学術、芸術、スポーツ交流等 |
重点事業 | 10/10 | 30万円 | 3年 以内 | ・防災減災に係る活動 ・健康づくりに係る活動 ・地域力向上に係る活動 | |
フォローアップ事業 | 1/2 | 20万円 | 単年度毎 | ・重点事業に係る補助金を既に3年間受けた自治会で、交付対象となる事業を継続し、その活動が他の模範になること、又は他の自治会との連携等により相乗効果が期待できる事業。 |
(1) 第4条第2項に規定する自治会の補助率は事業区分に関わらず10分の10とし、限度額についてはハード事業のうち自治会活動振興事業、またソフト事業の全事業は表に定める金額から10万円を差し引いた額とする。
(2) ソフト事業については、複数の自治会が共同で同一事業を行う場合は、1自治会に対して5万円を上限額に加算する。
(3) 限度額計算の際、1,000円未満の端数は切り下げて算出する。
別表2(第4条、第7条関係)
(令8要綱31・一部改正)
費目 | 内容 |
報酬費 | 講演会の外部講師又は専門的技能を有する協力者への謝礼等 |
旅費 | 講師等の交通費、宿泊費(町の規定に準ずる。) |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、冊子その他の印刷物の作成経費 |
燃料費 | 事業に必要な車両又は機械の燃料費、講座やイベント等の当日に係る燃料費 |
消耗品費 | 活動に必要な文具、日用品や原材料費など |
通信運搬費 | 講座やイベントに係るはがき、切手代、郵送料、電話回線料金など |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険など |
委託料 | 会場設営、機材運搬設置等(活動自体の委託は対象外とする。) |
使用料及び賃借料 | 短期間の会場使用料、資機材賃借料など |
備品費 | 事業実施に必要不可欠と認められるもの |
その他経費 | 事業実施に必要な上記以外の経費 |
※補助対象外経費
(1) 団体の運営に係る経費、他の活動に係る経費等、補助対象活動の実施に直接関係しない経費
(2) 賃金、手当等、補助金の交付を受けた自治会の構成員等に対し、労務提供の対価として支払われる経費
(3) 使用料及び賃借料のうち、年度をまたぐ期間及び30日を超える日数で契約する資器材等のほか、権利に係るもの
(4) その他経費のうち、土木・建築、修繕等に係る工事費及び、物品等の購入により生じる設置工事費等で10万円を超えた金額
(5) その他町長が不適当又は不必要と認める経費
(令7要綱4・一部改正)












