○斜里町介護従事者確保支援事業助成金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の介護サービス事業所等の団体が実施する介護従事者又は在宅介護者に対して講習の受講等若しくは人材確保事業を支援するための助成金の交付について、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号。)(以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「介護サービス事業所」とは、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を提供する事業所で、法に基づく指定・許可を受けた者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護サービス事業所

(2) 斜里町高齢者介護サービス事業所連絡協議会

(3) 在宅介護力の向上に資する事業を行う町内の団体等で、町長が必要と認める者(以下「団体等」という)

(対象事業の区分及び内容)

第4条 助成金の交付対象となる事業の区分及び内容は、次のとおりとする。

(1) キャリアアップ支援事業 介護サービス事業所に雇用又は雇用予定の介護従事者に対し、講習の受講及び資格試験の受験に係る費用を助成する事業又は団体等がその構成員等でありかつ町内に住所を有する者に対し、法施行令第3条第2項に規定する介護員養成研修の受講費用を助成する事業

(2) 人材確保支援事業 斜里町高齢者介護サービス事業所連絡協議会が介護従事者マンパワー確保事業計画に基づいて行う人材確保事業で、町長が必要と認める事業に対して、その事務費用を助成する事業

(対象講習及び資格)

第5条 キャリアアップ支援事業の助成対象となる講習及び資格(以下「講習等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護職員初任者研修 法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程に係るもの

(2) 実務者研修及び介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に基づく実務者研修課程に係るもの及び介護福祉士

(3) 介護支援専門員 介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が介護従事者のキャリアアップに必要と認める講習等

(対象経費)

第6条 助成金の対象となる経費は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) キャリアアップ支援事業については、別表1のとおりとし、かつ、平成29年4月1日以降に受講修了証の交付を受けたもの又は資格試験の受験料を支払ったものとし、資格の更新は対象としない。

(2) 人材確保支援事業については、第4条第2号に定める事業に直接必要となる事務経費であって、助成対象者に係る人件費は対象としない。

2 前項の経費に他の助成金の交付を受ける場合は、他の助成金の交付額を除いた額を対象とする。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

(1) キャリアアップ支援事業の助成金の額は、前条に規定する経費に対して、助成対象者が助成した額に、次に定める割合を乗じて得た額とする。

対象経費に対する助成対象者から雇用(予定)者又は構成員等への助成金の額の割合が3分の2を超える場合

3分の2以内

対象経費に対する助成対象者から雇用(予定)者又は構成員等への助成金の額の割合が3分の2以下の場合

2分の1以内

(2) 人材確保支援事業の助成金の額は、前条に規定する経費に対して、2分の1以内の割合を乗じて得た額とする。

2 前項各号の額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、別表2のとおり、事業区分に応じた交付申請書及び添付書類を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請について変更が生じた場合は、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申請の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合は助成金の交付決定を行い、規則第6条第1項に規定する補助金等交付決定通知書により通知する。

(交付申請の取下げ)

第10条 第8条第1項の規定による申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付して町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定はなかったものとみなす。

(実績報告)

第11条 助成事業者は、対象事業が完了したときは速やかに、別表3のとおり、事業区分に応じた実績報告書及び添付書類を町長に提出するものとする。

(額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を当該助成事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 町長は、助成事業に関して助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(交付時期)

第14条 助成金の交付時期は次のとおりとする。

(1) キャリアアップ支援事業は、第11条に規定する額の確定後とする。

(2) 人材確保支援事業は、町長が助成事業の遂行上必要あると認めたときは、概算払いをすることができる。

2 助成事業者は、助成金の概算払いを受けようとするときは、規則第9条第2項に規定する概算払い申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、当該助成事業者に対し、通知するものとする。

4 助成事業者が、助成金を請求しようとするときは、斜里町介護従事者確保支援事業助成金請求書(様式3)により町長に請求するものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表1(第6条関係)

事業名

経費区分

対象経費

キャリアアップ支援事業

受講料

実費

受験料

実費とし、登録手数料は含まない。

教材費

実費とし、講習等の受講にあたって必要なものに限り、参考文献等は含まない。

交通費、宿泊料

実費相当額とし、助成対象者の規程に基づく経費とする。

別表2(第8条関係)

事業区分

キャリアアップ支援事業

人材確保支援事業

交付申請書

斜里町介護従事者確保支援事業助成金(キャリアアップ支援事業)交付申請書(様式1―1)

規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書

添付書類

(1) 申請者からの助成(予定)の金額等の内訳がわかる書類

(2) 受講料、受験料及び教材費に係る領収証の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(1) 事業予算書

(2) 事業予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

別表3(第11条関係)

事業区分

キャリアアップ支援事業

人材確保支援事業

実績報告書

斜里町介護従事者確保支援事業助成金(キャリアアップ支援事業)実績報告書(様式2―1)

規則第14条に規定する補助事業等実績報告書

添付書類

(1) 助成事業者からの助成金の支出伝票等の写し

(2) 講座の受講の場合は、修了証の写し

(3) 就労(内定)証明書又は構成員等であることを証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(1) 事業精算書

(2) 経費内訳書

(3) 経費の支出を確認できる書類(支出伝票の写し等)

(4) その他町長が必要と認める書類

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様式1―2 削除

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様式2―2 削除

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斜里町介護従事者確保支援事業助成金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第22号

(平成29年8月10日施行)