○斜里町介護イメージアップ・ひとづくり推進事業助成金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、介護事業のイメージアップを図るための広報事業及び介護人材育成のためのひとづくり事業に係る助成金の交付について、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号。)(以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 斜里町高齢者介護サービス事業所連絡協議会

(2) 町民の保健・医療・福祉の増進を目的として、介護事業のイメージアップ又は介護人材育成に資する事業を行う町内の団体で、町長が必要と認める者

(対象事業の区分及び内容)

第3条 助成金の交付対象となる事業の区分及び内容は、別表1のとおりとする。

(対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、前条に定める事業に直接必要となる経費であって、助成対象者に係る人件費を含まないものとする。

2 前項に定める経費のほか、次に該当する経費を対象とする。

(1) ひとづくり推進事業(斜里高校生等介護職就労支援事業)において、助成対象者が斜里高校生及び町内に住所を有する者で斜里高校以外の高校に通学する高校生(以下「斜里高校生等」という。)に対して介護保険法施行規則第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程にかかる講座受講費用を助成する場合は、受講費及び教材費を対象とする。

(2) 前号の講座は、平成29年4月1日以降に、介護職員初任者研修受講修了証の交付を受けたものを対象とする。

3 前2項の経費に他の助成金の交付を受ける場合は、助成金の交付を受けることはできない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次の各号のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

(1) 介護イメージアップ推進事業及びひとづくり推進事業(介護研修会開催支援事業)の助成金の額は、前条に規定する経費に対して、10分の10を乗じて得た額とする。

(2) ひとづくり推進事業(斜里高校生等介護職就労支援事業)の助成金の額は、助成対象者が助成した額に10分の10を乗じて得た額とし、前条第2項第1号に規定する経費に3分の2を乗じて得た額を上限とする。ただし、助成対象者からの助成を受けた斜里高校生等が、町内の介護保険サービスを提供する事業所に介護職として就労又は就労内定した場合、この上限を適用しないものとする。

2 前項各号の額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、別表2のとおり、事業区分に応じた交付申請書及び添付書類を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請について変更が生じた場合は、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合は助成金の交付決定を行い、規則第6条第1項に規定する補助金等交付決定通知書により通知する。

(交付申請の取下げ)

第8条 第6条第1項の規定による申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該申請を取り下げようとするときは、速やかにその理由を付して町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定はなかったものとみなす。

(助成金の交付)

第9条 町長は助成事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。

2 助成事業者は、助成金の概算払いを受けようとするときは、規則第9条第2項に規定する概算払い申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、当該助成事業者に対し、通知するものとする。

4 助成事業者が、助成金を請求しようとするときは、斜里町介護イメージアップ・ひとづくり推進事業助成金請求書(第2号様式)により町長に請求するものとする。

(実績報告)

第10条 助成事業者は、対象事業が完了したときは速やかに、別表3のとおり、事業区分に応じた実績報告書及び添付書類を町長に提出するものとする。

(額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、助成金の額を確定し、その旨を当該助成事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第12条 町長は、助成事業に関して助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令若しくはこれに基づく町長の処分に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

事業区分

内容

介護イメージアップ推進事業

助成対象者が、町民等に対して介護事業を広く周知するために行う広報事業に助成金を交付する事業

ひとづくり推進事業(介護研修会開催支援事業)

助成対象者が、町内事業所の介護従事者及び町民に対して介護技術の向上及び介護意識の高揚等を目的として開催する研修事業に助成金を交付する事業

ひとづくり推進事業

(斜里高校生等介護職就労支援事業)

助成対象者が、斜里高校生及び町内に住所を有する者で斜里高校以外の高校に通学する高校生に対して行う相談窓口業務や介護職員初任者研修受講支援など、介護職としての就労を支援する事業に助成金を交付する事業

別表2(第6条関係)

事業区分

介護イメージアップ推進事業

ひとづくり推進事業

(介護研修会開催支援事業)

ひとづくり推進事業

(斜里高校生等介護職就労支援事業)

交付申請書

規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書

斜里町介護イメージアップ・ひとづくり推進事業助成金(斜里高校生等介護職就労支援事業)交付申請書(第1号様式)

添付書類

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(1) 申請者からの助成(予定)の金額等の内訳がわかる書類

(2) 学生証の写し

(3) 事業所への就労(内定含む)の場合は、就労(内定)証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

別表3(第10条関係)

事業区分

介護イメージアップ推進事業

ひとづくり推進事業

(介護研修会開催支援事業)

ひとづくり推進事業

(斜里高校生等介護職就労支援事業)

実績報告書

規則第14条に規定する補助事業等実績報告書

斜里町介護イメージアップ・ひとづくり推進事業助成金(斜里高校生等介護職就労支援事業)実績報告書(第3号様式)

添付書類

(1) 事業精算書

(2) 経費内訳書

(3) 経費の支出を確認できる書類(支出伝票の写し等)

(4) その他町長が必要と認める書類

(1) 受講料、教材費の領収証の写し

(2) 助成事業者からの助成金の支出伝票等の写し

(3) 修了証の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

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斜里町介護イメージアップ・ひとづくり推進事業助成金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第21号

(平成29年8月10日施行)