○斜里町不妊治療費助成事業助成金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第13号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、少子化対策の一環として不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療を受けた者に対し、その費用の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱の助成金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、不妊治療を受けなければ妊娠の見込みがない、又は少ないと医師に診断され、実際に不妊治療を受けた者のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 夫婦いずれかが町内に住所を有している者

(2) 婚姻をしている者(事実婚関係にある者も含む)

(3) 他の市町村において不妊治療に要した経費の助成を受けていない者

(助成金の対象経費)

第3条 助成金の対象は、不妊治療(医師の診断に基づき、やむを得ず不妊治療が中断された場合も含む。)及びそれに付随する検査費用とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1回の申請につき10万円を上限とし、年度内2回まで、不妊治療に要した治療費に対して、保険給付額及び高額療養費等付加給付額を差し引いた自己負担分を交付するものとする。ただし、食事療養費、入院に伴う差額室料(個室料)及び文書料等の治療に直接関係ない費用は除くものとする。

(令7要綱21・一部改正)

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斜里町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて不妊治療の終了の日の属する年度内に、町長に申請しなければならない。

(1) 不妊治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 不妊治療を受けた医療機関及び当該医療機関が処方した不妊治療のための処方薬に係る調剤薬局発行の領収書

(3) 高額療養費等又は給付金がある場合は、その内容を確認できる書類

(4) 住民票(夫婦別世帯の者のみ)

(5) 戸籍謄本(事実婚関係にある者のみ)

(6) 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある者のみ)(様式第3号)

(7) その他町長が必要と認めた書類

2 ただし、次の事由により不妊治療の終了する日の属する年度内に申請することができないときに限り、不妊治療の終了する日より3カ月以内であれば申請することができるものとする。

(1) 医師が証明する都合上、申請書に添付すべき証明書を揃えることができないとき。

(2) 不妊治療や他の疾患の影響により早急に申請ができないとき。

3 前項ただし書きの規定により不妊治療が終了した日の属する年度の翌年度に申請があった場合にあっては、当該治療を終了した日の属する年度に当該申請がなされたものとみなす。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、斜里町不妊治療費助成金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 助成金の交付決定を受けた申請者は、速やかに斜里町不妊治療費助成金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、申請者から請求があったときは、30日以内に請求書の金額を支払うものとする。

(助成金の交付決定の取り消し等)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

(平成30年要綱第17号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第14号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、不妊治療期間に令和4年3月31日が含まれる場合は、なお従前の例による。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する

(令和7年要綱第21号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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斜里町不妊治療費助成事業助成金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第13号

(令和7年4月1日施行)