○斜里町誕生祝品支給事業「みずなら・森のスプーン事業」実施要綱

平成28年3月31日

要綱第9号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、子どもの誕生に際し町から祝品を支給することにより出生への祝意を表すとともに、生まれてきた子どもの健やかな成長を願い、子育てを始める保護者を応援し合わせて町の福祉の増進と活性化に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝品の支給対象者は、斜里町の住民基本台帳に登録されている者が新生児を出産した場合、その新生児を対象とする。ただし、出生後12月に満たない子を持つ者が斜里町の住民基本台帳に登録されることとなった場合は、その子も対象とする。

2 前項において出産のため一時的に住所を異動した保護者は本町に住所を有する者とみなすことができる。

(祝品)

第3条 祝品は斜里町の木であるミズナラ製のスプーンとし、町内木工作家によって製作されたものとする。

(支給の決定及びその支給)

第4条 町長は、住民基本台帳及びその他必要な書類により対象新生児を把握し祝品を支給する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和12年3月31日に限り、その効力を失う。

(令7要綱11・一部改正)

(令和2年要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

斜里町誕生祝品支給事業「みずなら・森のスプーン事業」実施要綱

平成28年3月31日 要綱第9号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第9号
令和2年10月19日 要綱第32号
令和7年3月14日 要綱第11号