○斜里町子育て備品貸与要綱
平成28年3月31日
要綱第8号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町において乳幼児を養育する保護者に対し、乳幼児期に必要とする育児備品を貸与することにより、子育てをする保護者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸与する備品)
第2条 この要綱により貸与することのできる子育て備品(以下「子育て備品」という。)は次のとおりとする。
(1) ベビーカー
(2) ベビーバス
2 子育て備品は一人の乳幼児に対し、前項各号毎に1台まで貸与することができる。
(対象者)
第3条 子育て備品の貸与を受けることができる者は、次に該当する者とする。
(1) ベビーカー
斜里町に住所を有する3歳未満の乳幼児の保護者
(2) ベビーバス
斜里町に住所を有する出生後6ヶ月未満の乳児の保護者
(3) その他町長が必要と認めた者
(貸与料)
第4条 子育て備品の貸与料は、無償とする。
(貸与申請)
第5条 子育て備品の貸与を受けようとする者は、斜里町子育て備品貸与申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
(貸与期間)
第7条 子育て備品の貸与期間は、次によるものとする。
(1) ベビーカー
対象となる乳幼児の3歳の誕生日まで
(2) ベビーバス
対象となる乳児の出生日後6ヶ月まで
(使用の制限)
第8条 借受人は、貸与を受けた子育て備品を目的以外に使用し、これを譲渡、転貸、交換又は担保に供してはならない。
(返還)
第9条 町長は、借受人から子育て備品の返還の申出があったとき、及び借受人が次の一つに該当したときは、返還を求めることができる。
(1) 斜里町に住所を有しなくなったとき。
(2) 町長が、必要でないと認めたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(費用の負担)
第10条 借受人は、子育て備品の使用に当たっては、相当の注意をもってその維持管理に努め、当該子育て備品をき損し、又は滅失したときは、直ちにその状況を町長に報告するとともに、借受人の故意によるものと判断できる場合には、町長はその損失費用の負担を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和12年3月31日に限り、その効力を失う。
(令7要綱12・一部改正)
附則(平成28年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
附則(令和7年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。


