○斜里町子育て備品貸与要綱

平成28年3月31日

要綱第8号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町において乳幼児を養育する保護者に対し、乳幼児期に必要とする育児備品を貸与することにより、子育てをする保護者の経済的負担を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸与する備品)

第2条 この要綱により貸与することのできる子育て備品(以下「子育て備品」という。)は次のとおりとする。

(1) ベビーカー

(2) ベビーバス

2 子育て備品は一人の乳幼児に対し、前項各号毎に1台まで貸与することができる。

(対象者)

第3条 子育て備品の貸与を受けることができる者は、次に該当する者とする。

(1) ベビーカー

斜里町に住所を有する3歳未満の乳幼児の保護者

(2) ベビーバス

斜里町に住所を有する出生後6ヶ月未満の乳児の保護者

(3) その他町長が必要と認めた者

(貸与料)

第4条 子育て備品の貸与料は、無償とする。

(貸与申請)

第5条 子育て備品の貸与を受けようとする者は、斜里町子育て備品貸与申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、貸与の適否について審査し、貸与が適当と認めた場合は斜里町子育て備品貸与決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸与期間)

第7条 子育て備品の貸与期間は、次によるものとする。

(1) ベビーカー

対象となる乳幼児の3歳の誕生日まで

(2) ベビーバス

対象となる乳児の出生日後6ヶ月まで

(使用の制限)

第8条 借受人は、貸与を受けた子育て備品を目的以外に使用し、これを譲渡、転貸、交換又は担保に供してはならない。

(返還)

第9条 町長は、借受人から子育て備品の返還の申出があったとき、及び借受人が次の一つに該当したときは、返還を求めることができる。

(1) 斜里町に住所を有しなくなったとき。

(2) 町長が、必要でないと認めたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(費用の負担)

第10条 借受人は、子育て備品の使用に当たっては、相当の注意をもってその維持管理に努め、当該子育て備品をき損し、又は滅失したときは、直ちにその状況を町長に報告するとともに、借受人の故意によるものと判断できる場合には、町長はその損失費用の負担を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和12年3月31日に限り、その効力を失う。

(令7要綱12・一部改正)

(平成28年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(令和2年要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

(令和7年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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斜里町子育て備品貸与要綱

平成28年3月31日 要綱第8号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第8号
平成28年8月2日 要綱第30号
令和2年10月19日 要綱第31号
令和5年6月26日 要綱第28号
令和7年3月14日 要綱第12号