○斜里町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年2月16日
要綱第2号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語は、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
(総合事業の実施方法)
第3条 町長は、総合事業について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合するものに対する委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(1) 要支援認定を既に受け、かつ、要支援認定の有効期間の満了にあたり、要支援認定更新認定の申請を行わないもの 要支援認定の有効期間の満了日の翌日から2年経過する日の属する月の前月の末日
(2) 基本チェックリストの記入により事業対象者となったもの 事業対象者であることを確認した日から、1年経過する日の属する月の前月の末日
3 前条第2号に規定する一般介護予防事業の対象者は、当該市町村の第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者を対象に実施するものとするが、住民主体の通いの場に65歳未満の住民が参加し、ともに介護予防に取組むことを妨げるものではない。
2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(指定事業者により実施するときの第1号事業支給費の支給)
第7条 法115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定された第1号事業に要する費用の額の100分の90(サービスの利用者が、第1号被保険者あって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の80、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等にあっては、100分の70)に相当する額
(2) 第1号介護予防支援事業 前条の規定により算定された費用の額の100分の100に相当する額
(第1号事業の支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合のみ)の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合のみ)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について同条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。
(高額介護サービス費等相当事業)
第9条 町長は、事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(第1号事業の利用の手続)
第10条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを交付する。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
第11条 削除
(事業受託者)
第12条 事業受託者は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。
2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、実施月ごとに、斜里町介護予防・日常生活支援総合事業実施状況報告書により次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) サービスの内容
(2) サービスの利用回数
(3) その他町長が別に指示する事項
3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。
4 事業受託者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び斜里町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うにあたり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
5 従事者は、その資質を高めるための研修会等に参加するよう努めるものとする。
(指定事業者の基準等)
第13条 施行規則第140条の63の6第1号イの基準により、町が定める基準及び同条第2号の基準により町が定める基準並びに法第115条の45の3第1項の指定に関する手続きは、町長が別に定める。
(指定の有効期間)
第14条 施行規則第140条の63の7の規定により、町が定める期間は、6年とする。
(利用料)
第15条 法第115条の45第5項の規定により、居宅要支援被保険者及び事業対象者が総合事業を利用したときの利用料については、当該事業ごとに次の各号に定めるとおりとする。
(1) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業 旧介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(サービスの利用者が、第1号被保険者あって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の20、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の30)に相当する額
(2) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号通所事業 旧介護予防通所介護に係る平成26年改正法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(サービスの利用者が、第1号被保険者あって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の20)に相当する額
(3) 施行規則第140条の69第1号に規定する基準に従う一般介護予防事業 法115条の47第8項の規定により町が定める利用料は別表第3の額とする。
(4) 施行規則第140条の69第1号に規定する基準に従う第1号訪問事業 法第115条の47第8項の規定により町が定める利用料は別表4の額とする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第12号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第26号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第25号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第22号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第72号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
(令7要綱13・全改)
サービスの種類 | 単位数 |
介護予防訪問型サービス | 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)の例による |
介護予防通所型サービス | 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)の例による |
介護予防ケアマネジメント | 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号)の例による |
別表第2(第6条関係)
(令7要綱13・全改)
サービスの種類 | 1単位の単価 |
介護予防訪問型サービス | 10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)に定める斜里町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする |
介護予防通所型サービス | 10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)に定める斜里町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする |
介護予防ケアマネジメント | 10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)に定める斜里町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする |
別表第3(第15条関係)
区分 | サービスの種類 | 事業名 | 利用料 |
一般介護予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | ウトロふれ愛サロン | 1回につき100円 送迎を利用した場合は1回片道ごとに100円を加えた額 |
別表第4(第15条関係)
区分 | サービス種別 | 利用料 |
第1号訪問事業 | 短期集中予防サービス(訪問型サービスC) | 20分につき300円(サービスの利用者が第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、20分につき600円、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険等である場合にあっては、20分につき900円) |
第1号生活支援事業 | 食の自立支援事業 | 1食につき350円 |
