○斜里町介護保険地域支援事業実施要綱

平成28年2月16日

要綱第1号

斜里町介護保険地域支援事業実施要綱(平成21年要綱第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定により、地域支援事業(以下「事業」という。)の円滑な実施を図るため必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施方法)

第2条 事業の実施主体は斜里町とする。ただし、町長が適切な事業運営が確保できると認める事業者に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の種類)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 法第115条の45第1項の規定による事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業という。」)

(2) 法第115条の45第2項第1号から第3号に規定する事業(以下「包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)という。」)

(3) 法第115条の45第2項第4号から第6号に規定する事業及び同項第3号を効果的に実施するために、法第115条の48第1項に基づき設置される会議(以下「包括的支援事業(社会保障充実分)」という。)

(4) 法第115条の45第3項の規定による事業(以下「任意事業」という。)

(事業の内容及び対象者)

第4条 前条に規定する事業の内容及び対象者等は、別表1に掲げるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 第3条第1項第1号に掲げる事業については、斜里町介護保険条例(平成12年条例第15号)附則(平成27年条例第14号)第3条第1項の規定に基づき、平成28年2月29日までは行わないものとし、それまでの間の事業については、なお従前の例による。

2 第3条第1項第3号に掲げる事業のうち、法第115条の45第2項第4号及び第6号に掲げる事業については、斜里町介護保険条例附則第3条第2項及び第4項の規定に基づき、平成28年3月31日までは行わないものとする。

3 第3条第1項第3号に掲げる事業のうち、法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、斜里町介護保険条例附則第3条第3項の規定に基づき、平成27年4月1日までは行わないものとする。

別表1(第4条関係)

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業

名称

主な内容

主な対象者

訪問型サービス

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を行う。

別に定めるところによる要支援者等

通所型サービス

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を行う。

介護予防ケアマネジメント

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントを行う。

その他生活支援サービス

要支援者等に対し、一人暮らし高齢者への見守り等を行う。

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、一般介護予防事業

名称

主な内容

主な対象者

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。

第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職の関与を促進する。

一般介護予防事業評価事業

介護保険計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

(3) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)

名称

主な内容

総合相談支援事業

地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の活用につなげる等の支援を行う。

権利擁護事業

地域の住民、民生委員、介護支援専門員などの、支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況になる高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のために必要な支援を行う。

また、高齢者に対する虐待の実態を把握した場合には、高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)等の法令に基づき、当該高齢者との権利擁護を図る。

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していくために地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。

(4) 包括的支援事業(社会保障充実分)

名称

主な内容

在宅医療・介護連携推進事業

在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進する。

生活支援体制整備事業

生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る。

認知症施策推進事業

認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な地域の支援体制の構築を推進する。

地域ケア会議推進事業

住民や多職種協働により課題を検討することで、地域課題を共有し、その課題解決に向けて、関係者のネットワーク構築や資源の開発、施策化を図る。

(5) 任意事業

名称

主な内容

任意事業

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、被保険者及び要介護被保険者を介護する者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行う。

斜里町介護保険地域支援事業実施要綱

平成28年2月16日 要綱第1号

(平成28年2月16日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第2章 介護保険
沿革情報
平成28年2月16日 要綱第1号