○斜里町行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属せられた事項を処理するため、町長の附属機関として、斜里町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、町長が委嘱する委員3名をもって組織し、議会の同意を得て任命する。

(委員)

第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 町長は、委員が心身の故障のために職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在職中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

7 委員の報酬及びその職務を行うために要する費用の支給は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)の例による。

(会長等)

第5条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

(定足数及び表決数)

第7条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、企画総務課において処理する。

(その他運営に関する事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同条の規定の例によりすることができる。

斜里町行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)