○斜里町放課後児童健全育成事業(仲よしクラブ)実施要綱
平成27年9月24日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に定める放課後児童健全育成事業(以下「仲よしクラブ」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開設場所)
第2条 仲よしクラブの名称及び開設場所は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
斜里仲よしクラブ | 斜里町文光町29番地2(斜里小学校内) |
朝日仲よしクラブ | 斜里町朝日町6番地2(朝日小学校内) |
ウトロ仲よしクラブ | 斜里町ウトロ香川1番地(漁村センター内) |
(対象児童)
第3条 対象児童は、町内の小学校及び義務教育学校前期課程に就学している児童であって、次の各号のいずれかに該当している家庭の児童とする。
(1) 保護者が、昼間就労等により家庭にいない場合
(2) その他町長が適当と認める場合
(開設期間、休所日及び開設時間)
第4条 開設期間は次のとおりとする。
(1) 斜里仲よしクラブ、朝日仲よしクラブ、ウトロ仲よしクラブ 4月~翌年3月
2 休所日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで
(3) 利用児童の通う小学校及び義務教育学校の臨時休校、悪天候等による集団下校並びに学校閉鎖等で学校が休みのとき。
(4) 年度始めの入学式まで
(5) その他町長が特に認めたとき。
3 開設時間は次のとおりとする。ただし、悪天候や感染症蔓延予防、その他児童の利用の状況等を考慮し、町長が特に認めたときは、開設時間を変更することができる。
クラブ名 | 開設時間 | |
月曜日~金曜日 | 土曜日・長期休業・振替休業日 | |
斜里仲よしクラブ | 13:00~18:30まで | 7:45~18:30まで |
朝日仲よしクラブ | 13:00~18:30まで | 7:45~18:30まで |
ウトロ仲よしクラブ | 13:00~18:00まで | 8:00~18:00まで |
(活動内容)
第5条 仲よしクラブは、児童福祉の理念に基づき、遊び等を通じた児童相互交流の中で自主性・創造性・社会性を高めるなど、児童の健全育成に資するとともに、児童の人権が尊重される環境づくりに配慮し、次の活動を行う。
(1) 児童の健康管理、安全確保、情緒の安定
(2) 遊びを通じての自主性、社会性、創造性の育成
(3) 児童の学習活動の環境整備及び援助
(4) 基本的生活習慣の習得と自立への援助
(5) 活動内容についての家庭との連携
(6) 児童虐待の早期発見
(7) その他児童の健全育成上必要な活動
(入所申し込み)
第6条 仲よしクラブへの入所の申込みは、仲よしクラブ入所申請書に保護者の就労証明書を添付して町長に提出しなければならない。
(退所)
第7条 入所中の児童を退所させようとする保護者は、仲よしクラブ退所届を町長に提出しなければならない。なお、児童の入所を認めた事項がなくなったときは、町長は当該児童を退所させることができる。
(休所)
第8条 入所中の児童が何らかの理由により1月を超えて休所する場合は、仲よしクラブ休所届を町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、仲よしクラブの運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(ウトロ仲よしクラブの特例)
2 当分の間、ウトロ仲よしクラブについては、第1条及び斜里町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号)に定める基準に適合しない場合であっても、当該基準を満たすよう努め、児童の安全や事業の質が確保できる場合には、特例として本要綱を適用できることとする。
附則(平成28年要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第7号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。