○斜里町観光振興戦略会議設置条例

平成27年9月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく斜里町観光振興戦略会議(以下「会議」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 会議は、斜里町の観光振興の方向性、目標、戦略、具体的方策その他重要事項等を調査審議することを目的とする。

(所掌事項)

第3条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 観光関連計画の策定、推進及び進行管理に関すること。

(2) 観光関連計画の効果的かつ効率的な実現に資する戦略及び具体的な方策に関すること。

(3) その他観光振興に関すること。

2 会議は、観光振興に関する重要事項について必要があると認めるときは、町長に提言することができる。

(委員)

第4条 会議は、委員18名以内をもって組織し、その委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 公共的団体のうちから町長が任命する者

(2) 観光事業者のうちから町長が任命する者

(3) 町民から公募した者のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその内部の職員のうちから指名する者

(5) その他町長が指名する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期の途中で欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(令7条例13・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 会議に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選する。

2 委員長は、会議を代表し、議事その他会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、町長から求めがあったとき又は委員長が必要と認めたときに、委員長が会議を招集する。

2 会議は、原則として公開するものとする。

(部会)

第7条 会議に作業部会又は専門部会を設けることができる。

2 部会の委員は、委員長が会議に諮り定めるものとする。

3 部会には、部会委員の互選により部会長を置き、議事その他会務を総理する。

(事務局)

第8条 会議の事務局は、産業部商工観光課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第9条 会議の委員の報酬及びその職務を行うために要する費用の支給は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、会議に諮ってこれを定める。

この条例は、平成27年9月24日から施行する。

(令和7年条例第13号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

斜里町観光振興戦略会議設置条例

平成27年9月24日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)