○公共施設等総合管理計画庁内マネジメント会議設置要綱

平成27年8月5日

要綱第12号

(設置目的)

第1条 町の公共施設について、適切なコスト管理による改築・改修など計画的な整備と、将来需要を見通し、最適化に向けた適正配置などの基本方針を定めた斜里町公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)の策定、また、総合管理計画の円滑な実行を推進するための進行管理を目的とし、庁内横断的な検討を行うため、公共施設等総合管理計画庁内マネジメント会議(以下「マネジメント会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 マネジメント会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 総合管理計画の策定に関する事項

(2) 計画策定後の公共施設マネジメントに関する事項

(組織)

第3条 マネジメント会議は、別表1に掲げる職員をもって構成する。

2 前項の委員のほか、必要に応じて関係職員を委員又はオブザーバーとして招集することができる。

3 必要に応じて、作業部会を設置することができる。

4 マネジメント会議の会長は、副町長が務め、副会長は、総務部長が務める。

5 作業部会の部会長は、部会員の互選により決定する。

(会議)

第4条 マネジメント会議は、会長が招集する。

2 マネジメント会議の進行は、会長が務める。

3 作業部会の進行は、部会長が務める。

(設置期間)

第5条 マネジメント会議の設置期間は、総合管理計画の計画期間終了までとする。

(事務局)

第6条 マネジメント会議の事務局は、企画総務課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はマネジメント会議において別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年8月5日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

副町長、総務部長、民生部長、産業部長、教育部長、国保病院事務部長、財政課長、ウトロ支所長、環境課長、住民生活課長、健康子育て課長、地域福祉課長、児童育成課長、農務課長、商工観光課長、建設課長、水道課長、学校教育課長、公民館長、博物館長

公共施設等総合管理計画庁内マネジメント会議設置要綱

平成27年8月5日 要綱第12号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年8月5日 要綱第12号
令和4年9月30日 要綱第26号