○斜里町人事評価制度検討委員会設置要綱
平成27年7月10日
要綱第10号
(設置)
第1条 斜里町人事評価制度の導入に関し、適切な人事管理と制度構築のため、斜里町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 業績評価・能力評価・評価方法に関すること。
(2) 評価項目の内容・基準に関すること。
(3) その他人事評価制度に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、副町長の職にある者とし、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、総務部長の職にある者とし、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし留任を妨げない。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第5条 会長が必要と認めたときは、委員会に作業部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 委員会及び作業部会の庶務は、企画総務課において処理する。
(委任)
第7条 この告示で定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成27年7月10日から施行する。
別表(第3条関係)
副町長、総務部長、教育部長、消防長、病院事務部長、子ども支援課長、企画総務課長、職員組合代表2名、その他職員4名。 |