○斜里町デジタル田園都市構想総合戦略策定委員会設置条例

平成27年6月29日

条例第18号

(設置)

第1条 斜里町のデジタル田園都市構想総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定及び検証するため、斜里町デジタル田園都市構想総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の総合戦略策定調査の求めに応じ、委員自らが調査・研究し協議の上、次の事項についての調査結果を町長に提言するものとする。

(1) 基本方針

(2) 基本目標

(3) 基本施策

(4) その他、計画策定に関すること

2 委員会は、基本目標及び基本施策を検証し、総合戦略の見直しの提言を行う。

(組織)

第3条 委員会は委員20名以内をもって組織し、その委員は次のものをもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 町長が指名する者

(2) 町内公募者

(3) 行政職員

2 委員の任期は、3年以内とし、年度末までの期限とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

第5条 委員長及び副委員長は、委員会においてこれを選任する。

2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代理する。

(会議の招集)

第6条 委員会は町長から求めがあったとき、又は委員長が必要と認めたときに、委員長が会議を招集する。

2 会議は公開するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員会の各委員の報酬及びその職務を行うために要する費用の支給は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)の例による。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、委員会の運営についての必要な事項は、委員会に諮ってこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

斜里町デジタル田園都市構想総合戦略策定委員会設置条例

平成27年6月29日 条例第18号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年6月29日 条例第18号
平成28年12月21日 条例第24号
令和5年9月25日 条例第20号