○斜里町立図書館サポーター設置要綱

平成27年4月28日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 図書館事業に興味をもち、図書館に関わる仕事に関心を抱く人たち(団体を除く)に対し、斜里町立図書館(以下「町立図書館」という。)事業への参加機会を提供すると同時に、図書館事業の活動、運営への補助をとおして参加者同士の交流を図ることを目的として設置する。

(活動の内容)

第2条 町立図書館の活動、運営への補助作業を行うサポーター(以下「図書館サポーター」という。)は次の活動を行う。

(1) 町立図書館における図書館サービス業務補助

(2) 町立図書館における図書館運営業務補助

2 図書館サポーターは、必要な活動が発生した場合に町立図書館からの要請により、指定された業務の補助を行う。

(登録の条件)

第3条 図書館サポーターの条件は斜里町民で次に掲げるものとし、第8条の研修を受講する者とする。

(1) 高校生以上で心身ともに健康な者

(2) 町立図書館に自力により集合できる者

(3) 町立図書館の利用登録者

(4) 町立図書館事業に興味があり、かつ、図書館サポーターとして、一定の期間に継続して活動する意思を有する者

(5) 斜里町暴力団の排除の推進に関する条例(斜里町条例第14号)第2条第2号で規定する者でない者

(登録手続き)

第4条 図書館サポーター登録を希望する者は、別に定める斜里町図書館サポーター登録申込書に必要事項を記入し、町立図書館に提出する。

(結果の通知)

第5条 サポーターの応募があった場合は、速やかに申込書の内容を検討して、その登録の可否を決定し、その結果を申込者に通知する。

(身分及び待遇)

第6条 選考された者は、図書館サポーター名簿に登録する。

2 活動により生じた事故に起因する傷害及び賠償責任に対応するため、サポーターはボランティア保険に加入し、費用は町立図書館が負担する。

3 報酬や交通費は支給しない。

(登録期間)

第7条 図書館サポーターの登録期間は申込した年度内とする。ただし、年度ごとに登録継続の確認を行い更新を行うこととする。

(研修)

第8条 新しく図書館サポーター名簿に登録された者に対し、第1条の目的を達成するために必要な研修を行う。

2 前項に定めるほか、必要に応じ研修を行うことができる。

(登録の取消)

第9条 町立図書館は、次のいずれかに該当するときは、図書館サポーターの登録を取り消すこととする。

(1) 登録者から辞退の申し出があったとき。

(2) 第3条に定める条件に該当しなくなったとき。

(3) 営利を目的とする活動、宗教又は政治活動、その他私的な活動を行ったとき。

(4) 町立図書館サービスを円滑かつ適切に提供するうえで、町民の信用を著しく傷つけたり、町立図書館事業を安全・円滑に行うにおいて不適切であると町立図書館長が判断したとき。

(秘密保持)

第10条 登録者は、図書館サポーターの活動において知り得た情報等について、他人に知らせ又は目的外に使用してはならない。これは、図書館サポーター登録期間を終了した後においても同様とする。

(庶務)

第11条 図書館サポーターの活動に関する事務は、町立図書館が行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項については、図書館長が別に定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

斜里町立図書館サポーター設置要綱

平成27年4月28日 教育委員会要綱第4号

(平成27年5月1日施行)