○斜里町学校図書館支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成27年4月28日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 「学校図書館法」(第4条及び6条)、及び「図書館法」(第3条)に基づき、斜里町立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の図書館活動及び読書教育を支援するため、斜里町学校図書館支援センター(以下「支援センター」という。)を置く。

(設置)

第2条 斜里町立図書館(以下「町立図書館」という。)に斜里町学校図書館支援センター(以下「支援センター」という。)を置く。

(業務)

第3条 支援センターは、次の業務を行う。

(1) 町立図書館及び学校図書館等の図書資料を、効果的に相互活用すること。

(2) 学校との連携のもとに、児童生徒に対して読書の魅力や、図書及び資料を使った調べもの学習の重要性等を伝え、児童生徒の学力向上を図ること。

(3) 学校との連携のもとに、学校図書館の一層の充実のため、児童生徒にとって学校図書館が「読書の場」、「調べものの場」、「心地よい居場所」となるように努めること。

(職員)

第4条 支援センターに、次の職員を置く。

2 支援センター長は、図書館長を充てる。

3 支援センター職員及び学校巡回司書(以下「職員等」という。)は、町立図書館職員を充てる。

(役割)

第5条 支援センターは、学校の協力を得て、別表「役割分担表」に基づく役割を担うものとする。

2 職員等は、学校図書館運営方針の決定等について助言する。

3 学校巡回司書は、各学校を巡回して児童・生徒、教職員へのレファレンス等を行う。

4 斜里町教育委員会学校教育課は、法令等に基づき学校図書館の環境整備等について支援する。

5 学校は、児童・生徒への図書、資料の紹介や家庭読書活動の推進等を通して連携する。

(会議)

第6条 支援センターと学校の事業及び事務等の連携、調整等のため、斜里町学校図書館支援センター会議(以下「支援センター会議」という。)を置く。

2 支援センター会議は、支援センター職員、学校図書館担当者、小・中学校教頭の代表、町教育委員会学校教育課担当者、及びその他必要に応じた者で構成する。

(事務局)

第7条 支援センターの事務は、町立図書館が担当する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの運営について必要な事項は、支援センター長が別に定める。

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年教委要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第1号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表「役割分担表」(第5条関係)

役割内容

学校

支援センター

(町立図書館)

巡回司書

職員

学校図書館運営方針の決定

助言

助言

システムの導入、整備、管理



購入図書の選定、発注

助言

助言

購入図書の登録、装備



学校図書の配架、修理、除架、除籍、蔵書点検

助言


学校図書の貸出し、返却、督促、予約等



利用者情報(児童、生徒、教職員)の登録、更新

情報提供

町立図書館図書の予約、リクエスト、貸出し


学級文庫の配本


児童、生徒への図書、資料の紹介


児童、生徒、教職員へのレファレンス

読み聞かせ、読書会、鑑賞会、資料展示会等の実施

求めにより補助


学校図書館及びその資料の利用等の指導

求めにより補助


学校図書館の利用促進ディスプレイ、レイアウト

求めにより助言


読書推進等の啓発物の作成、掲示

求めにより助言


家庭読書活動の推進


学校図書館の備品、消耗品の購入、管理



児童生徒の図書委員会活動

助言


学校図書館のボランティア活動依頼、調整



町内・町外の学校図書館活動の情報収集、共有

「巡回司書だより(仮称)」の発行、配布

情報提供

補助

連携会議の開催、運営



斜里町学校図書館支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成27年4月28日 教育委員会要綱第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 社会教育施設
沿革情報
平成27年4月28日 教育委員会要綱第3号
平成27年12月29日 教育委員会要綱第5号
令和4年9月22日 教育委員会要綱第1号