○斜里町学校図書館支援センターの設置及び運営に関する要綱
平成27年4月28日
教委要綱第3号
(設置)
第2条 斜里町立図書館(以下「町立図書館」という。)に斜里町学校図書館支援センター(以下「支援センター」という。)を置く。
(業務)
第3条 支援センターは、次の業務を行う。
(1) 町立図書館及び学校図書館等の図書資料を、効果的に相互活用すること。
(2) 学校との連携のもとに、児童生徒に対して読書の魅力や、図書及び資料を使った調べもの学習の重要性等を伝え、児童生徒の学力向上を図ること。
(3) 学校との連携のもとに、学校図書館の一層の充実のため、児童生徒にとって学校図書館が「読書の場」、「調べものの場」、「心地よい居場所」となるように努めること。
(職員)
第4条 支援センターに、次の職員を置く。
2 支援センター長は、図書館長を充てる。
3 支援センター職員及び学校巡回司書(以下「職員等」という。)は、町立図書館職員を充てる。
(役割)
第5条 支援センターは、学校の協力を得て、別表「役割分担表」に基づく役割を担うものとする。
2 職員等は、学校図書館運営方針の決定等について助言する。
3 学校巡回司書は、各学校を巡回して児童・生徒、教職員へのレファレンス等を行う。
4 斜里町教育委員会学校教育課は、法令等に基づき学校図書館の環境整備等について支援する。
5 学校は、児童・生徒への図書、資料の紹介や家庭読書活動の推進等を通して連携する。
(会議)
第6条 支援センターと学校の事業及び事務等の連携、調整等のため、斜里町学校図書館支援センター会議(以下「支援センター会議」という。)を置く。
2 支援センター会議は、支援センター職員、学校図書館担当者、小・中学校教頭の代表、町教育委員会学校教育課担当者、及びその他必要に応じた者で構成する。
(事務局)
第7条 支援センターの事務は、町立図書館が担当する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの運営について必要な事項は、支援センター長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年教委要綱第5号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第1号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表「役割分担表」(第5条関係)
役割内容 | 学校 | 支援センター (町立図書館) | |
巡回司書 | 職員 | ||
学校図書館運営方針の決定 | ○ | 助言 | 助言 |
システムの導入、整備、管理 | ○ | ||
購入図書の選定、発注 | ○ | 助言 | 助言 |
購入図書の登録、装備 | ○ | ||
学校図書の配架、修理、除架、除籍、蔵書点検 | ○ | 助言 | |
学校図書の貸出し、返却、督促、予約等 | ○ | ||
利用者情報(児童、生徒、教職員)の登録、更新 | 情報提供 | ○ | ○ |
町立図書館図書の予約、リクエスト、貸出し | ○ | ○ | |
学級文庫の配本 | ○ | ○ | |
児童、生徒への図書、資料の紹介 | ◎ | ○ | |
児童、生徒、教職員へのレファレンス | ○ | ◎ | ○ |
読み聞かせ、読書会、鑑賞会、資料展示会等の実施 | ○ | 求めにより補助 | |
学校図書館及びその資料の利用等の指導 | ○ | 求めにより補助 | |
学校図書館の利用促進ディスプレイ、レイアウト | ○ | 求めにより助言 | |
読書推進等の啓発物の作成、掲示 | ○ | 求めにより助言 | |
家庭読書活動の推進 | ◎ | ○ | |
学校図書館の備品、消耗品の購入、管理 | ○ | ||
児童生徒の図書委員会活動 | ○ | 助言 | |
学校図書館のボランティア活動依頼、調整 | ○ | ||
町内・町外の学校図書館活動の情報収集、共有 | ○ | ◎ | ○ |
「巡回司書だより(仮称)」の発行、配布 | 情報提供 | ○ | 補助 |
連携会議の開催、運営 | ○ | ||