○斜里町特別支援連携協議会の設置に関する要綱
平成26年9月30日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 障害のある児童生徒を支援するため、教育委員会と保健や福祉等の関係機関、乳幼児の発達支援にかかわる機関などと連携を図り、情報の共有化や一貫した支援体制を効果的に行うため、斜里町特別支援連携協議会(以下「連携協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連携協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 特別支援教育体制の推進に関すること。
(2) 障害のある児童生徒等に関する発達や就学の相談に関すること。
(3) 特別支援教育の研修に関すること。
(4) 個別の教育支援計画の作成や活用に関すること。
(5) その他必要と判断すること。
(組織)
第3条 連携協議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる区分により、教育長が委嘱する者とする。
3 委員が欠けた場合には、該当する区分の者を委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 連携協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐する。
4 委員長及び副委員長は委員が互選する。
(会議の招集)
第6条 連携協議会の会議は、委員長が招集し、及び主宰する。
(事務局)
第7条 連携協議会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、連携協議会の運営に関し必要な事項は、連携協議会の会議で定める。
附則
1 この要項は、平成26年10月1日から施行する。
2 この連携協議会の最初の会議は、第6条の規定にかかわらず、教育長が招集する。
附則(平成28年教委要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第1号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 機関名 |
医療・福祉関係 | 子育て支援センター、子ども通園センター、保健師 |
認定こども園 | 斜里大谷幼稚園 |
保育園 | 双葉保育園、はまなす保育園 |
小学校、中学校及び義務教育学校(特別支援教育コーディネーター) | 斜里小学校、 知床ウトロ学校、朝日小学校、斜里中学校 |
高等学校 | 斜里高等学校 |
関係機関等 | 校長会、スクールソーシャルワーカー |