○斜里町特別支援連携協議会の設置に関する要綱

平成26年9月30日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 障害のある児童生徒を支援するため、教育委員会と保健や福祉等の関係機関、乳幼児の発達支援にかかわる機関などと連携を図り、情報の共有化や一貫した支援体制を効果的に行うため、斜里町特別支援連携協議会(以下「連携協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連携協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 特別支援教育体制の推進に関すること。

(2) 障害のある児童生徒等に関する発達や就学の相談に関すること。

(3) 特別支援教育の研修に関すること。

(4) 個別の教育支援計画の作成や活用に関すること。

(5) その他必要と判断すること。

(組織)

第3条 連携協議会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる区分により、教育長が委嘱する者とする。

3 委員が欠けた場合には、該当する区分の者を委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 連携協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐する。

4 委員長及び副委員長は委員が互選する。

(会議の招集)

第6条 連携協議会の会議は、委員長が招集し、及び主宰する。

(事務局)

第7条 連携協議会の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、連携協議会の運営に関し必要な事項は、連携協議会の会議で定める。

1 この要項は、平成26年10月1日から施行する。

2 この連携協議会の最初の会議は、第6条の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(平成28年教委要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第1号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

機関名

医療・福祉関係

子育て支援センター、子ども通園センター、保健師

認定こども園

斜里大谷幼稚園

保育園

双葉保育園、はまなす保育園

小学校、中学校及び義務教育学校(特別支援教育コーディネーター)

斜里小学校、

知床ウトロ学校、朝日小学校、斜里中学校

高等学校

斜里高等学校

関係機関等

校長会、スクールソーシャルワーカー

斜里町特別支援連携協議会の設置に関する要綱

平成26年9月30日 教育委員会要綱第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 特殊教育
沿革情報
平成26年9月30日 教育委員会要綱第1号
平成28年3月28日 教育委員会要綱第1号
令和4年9月22日 教育委員会要綱第1号