○斜里町工事等に係る発注見通し及び入札並びに契約の状況等に関する公表要領
平成27年3月31日
要領第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、斜里町が発注する工事等に係る発注見通し及び入札並びに契約の状況等に関する事項の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(公表対象工事等)
第2条 工事等に係る発注見通し及び入札並びに契約の状況等に関する事項の公表対象工事は、次に掲げるものとする。
(1) 法第2条第2項に規定する公共工事(以下「工事」という。)で、その予定価格が130万円を超えるもの
(2) 設計、測量、地質調査、その他の工事に係る委託事業(以下「委託業務」という。)で、その予定価格が50万円を超えるもの
(発注の見通しに関する事項の公表)
第3条 工事等の発注の見通しに関する事項の公表は、次によるものとする。
(1) 公表事項
ア 工事等の名称、場所、期間、種別及び概要
イ 入札及び契約の方法
ウ 入札を行う時期
エ その他必要と認める事項
(2) 公表時期
公表時期は、原則として、毎年3月下旬において、その翌年度に発注する工事等を公表するものとする。
(3) 公表方法
公表場所は、総務部財政課契約財産係とし、閲覧により公表するものとする。また、閲覧にあたっては、閲覧者名簿を備え閲覧者の住所、氏名を記入させるものとする。
(4) 公表期間
公表は、原則として、公表を行った日から当該年度の3月31日までとする。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第4条 工事等の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表は、次によるものとする。
(1) 一般競争入札の場合
ア 入札公告後、速やかに公表する事項
(ア) 工事等の種別、名称、場所及び概要
(イ) 入札公告日及び入札執行日時
(ウ) 一般競争入札参加者資格
イ 契約締結後(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)、第167条の2第1項第8号の規定の基づき、随意契約を行った場合を含む。)、速やかに公表する事項
(ア) 入札参加者の商号又は名称
(イ) 入札参加者の入札金額
(ウ) 入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(エ) 落札金額
(オ) 斜里町財務規則(昭和45年規則第2号。以下「財務規則」という。)第113条の規定に基づき、最低価格の入札者以外の者を落札者として決定した場合における理由及び落札者の商号又は名称
(カ) 財務規則第109条の規定に基づき、最低制限価格を付して入札を行った場合における理由及び落札者の商号又は名称
(キ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(ク) 工事等の種別、名称、場所及び概要
(ケ) 工事等の着手及び完成の時期
(コ) 契約金額
(サ) 予定価格又は最低制限価格及び入札書比較価格並びに落札率
(シ) 政令第167条の2第12項第8号の規定に基づき、随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
(ス) 工事においては、公表用積算内訳書
(2) 指名競争入札の場合
ア 指名通知後、速やかに公表する事項
(ア) 工事等の種別、名称、場所及び概要
(イ) 指名通知日及び入札執行日時
(ウ) 指名競争入札参加者資格
イ 契約締結後(政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約を行った場合を含む。)、速やかに公表する事項
(ア) 入札参加者の商号又は名称
(イ) 入札参加者の入札金額
(ウ) 指名理由
(エ) 落札金額
(オ) 財務規則第113条の規定に基づき、最低価格の入札者以外の者を落札者として決定した場合における理由及び落札者の商号又は名称
(カ) 財務規則第109条の規定に基づき、最低制限価格を付して入札を行った場合における理由及び落札者の商号又は名称
(キ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(ク) 工事等の種別、名称、場所及び概要
(ケ) 工事等の着手及び完成の時期
(コ) 契約金額
(サ) 予定価格又は最低制限価格及び入札書比較価格並びに落札率
(シ) 政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
(ス) 工事においては、公表用積算内訳書
(3) 契約内容の変更を行った場合
ア 契約変更後、速やかに公表する事項
(ア) 工事等の種別、名称、場所及び変更の概要
(イ) 工事等の着手及び完成の時期
(ウ) 契約金額
(エ) 変更理由
(4) 公表方法
公表場所は、総務部財政課契約財産係とし、閲覧により公表するものとする。また、閲覧にあたっては、閲覧者名簿を備え閲覧者の住所、氏名を記入させるものとする。
(5) 公表期間
公表は原則として、公表を行った日から当該年度の3月31日までとする。ただし、当該工事等の完了する日が当該年度の3月31日を超えるものにあたっては、当該工事等が完了する日の属する年度の3月31日までとする。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。