○斜里町請負工事成績評定要領

平成27年3月31日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、請負に付した建設工事(以下「請負工事」という。)に係る成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、1件の契約金額が130万円を超える請負工事について行うものとする。ただし、産業部長及び工事を所管する部長が必要ないと認めたものについては、評定を省略することができる。

2 工事成績の評定は、工事の施工状況、目的物の品質等について行うものとする。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、工事監督員(斜里町建設工事執行規則第15条に規定する工事監督員をいう。以下同じ。)と工事監督員の上司及び検査員(斜里町請負工事検査要領第3条に規定する検査員をいう。以下同じ。)とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、必要な事項について、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。評定は、工事施行成績評定表(以下「評定表」という。)により、別に定める工事施行成績評定基準に基づき、請負工事ごとに行うものとする。

2 評定は、工事監督員にあっては当該監督を行った請負工事が完成したとき、検査員にあっては当該検査(跡請保証部分検査及び跡請保証部分修補工事完了検査を除く。)を行ったとき、それぞれ行うものとする。

3 評定の結果は、工事施行成績評定表(以下「評定表」という。)に記録するものとする。

(評定表の提出)

第5条 評定者は、評定を行ったときは、速やかに、契約担当者(斜里町財務規則第2条(8)号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)に評定表を提出するものとする。

(評定結果の通知)

第6条 契約担当者は、評定者から評定表の提出があったときは、速やかに、その結果を当該工事の請負人に通知するものとする。

(評定の修正)

第7条 契約担当者は、第6条の評定結果の通知をした後において、評定を修正する必要があると認める場合は、評定を修正し、速やかに、その結果を既に通知した評定結果とともに請負人に通知するものとする。

(説明請求等)

第8条 契約担当者は、第6条及び第7条の評定結果を通知するに当たっては、当該結果を通知した日の翌日から起算し14日(斜里町の休日を定める条例(平成3年条例第2号)第1条に規定する斜里町の休日を含まない。)以内に、書面により、評定の内容について説明を求めることができる旨、併せて通知するものとする。

2 契約担当者は、第1項の説明を求められたときは、評定表を審議の上、速やかに、回答するものとする。

3 契約担当者は、第2項の回答において評定の内容についての説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から14日(休日を含まない。)以内に、再苦情の申立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。

(評定表の取りまとめ)

第9条 契約担当者は、当該年の1月1日から12月末日までの間において完成した建設工事に係る評定表を資格要領第2の1に規定する資格ごとに取りまとめ、翌年1月末日までに当該資格の審査担当部長等(資格要領第2の2の(2)に規定する審査担当部長等をいう。)に送付するものとする。

(その他)

第10条 この要領に関し必要な事項は、産業部長が別に定めるものとする。

この要領は、平成27年4月1日より施行する。

斜里町請負工事成績評定要領

平成27年3月31日 要領第2号

(平成27年4月1日施行)