○斜里町教育課程検討委員会設置要綱
平成27年2月20日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 斜里町教育委員会は、斜里町立学校における教育課程の編成や実施上の課題を改善・検討するため、教職員及び教育委員会事務局職員等により斜里町教育課程検討委員会(以下「教育課程委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 教育課程委員会は、町立学校における教育課程の編成や実施上の課題を改善・検討するために必要な情報の交流及び具体的な取組のための企画・推進、その他教育長の定める事項について調査・研究を行う。
2 調査・研究項目は以下のとおりとし、当面、学力向上に関すること、教育関係組織のあり方に関すること及び土曜授業に関することを調査・研究の重点とする。
(1) 町学校教育目標及び教育計画・施策等に関すること。
(2) 学力・体力向上に関すること。
(3) 土曜授業に関すること。
(4) 学力向上・小中連携教育に関すること。
(5) 地域とつながる学校教育に関すること。
(6) 教育関係組織のあり方に関すること。
(7) その他の教育課題に関すること。
(組織)
第3条 教育課程委員会は、校長会2名、教頭会2名、各校2名の委員及び教育委員会事務局職員により組織する。
2 各校の委員は、校長推薦の教務主任及び教諭とする。
3 事務局職員は、教育部長、学校教育課長及び指導主事とする。
4 委員は、教育長が任命する。
(役員)
第4条 教育課程委員会には、次の役員を置く。
(1) 委員長 1名(校長会より1名)
(2) 副委員長 1名(校長会より1名)
(3) 事務局長 1名(教頭会より1名)
(4) 事務局次長 2名(教頭会と教育委員会事務局より各1名)
2 役員は、委員が互選する。
3 委員長は、教育課程委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、その補充を行い、任期は前任者の在任期間とする。
(会議)
第6条 教育課程委員会の会議は、全体会議とし、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認める時は、会議に関係者の出席を求めることができる。
3 必要に応じ、部会を置くことができる。
4 必要に応じ、役員会等を行うことができる。
(事務局)
第7条 教育課程委員会の事務局は、斜里町教育委員会に置き、庶務は学校教育課が行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、教育課程委員会の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月20日から施行する。
附則(平成28年教委要綱第2号)
1 この要綱は、平成28年4月28日から施行する。
2 斜里町学力向上推進委員会設置要綱(平成27年教委要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成29年教委要綱第2号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第1号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。