○畑かん事業償還円滑化資金利子補給実施要綱

平成26年11月17日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、町内融資機関が農業者に融資する、国営・道営事業による畑地かんがい(農業用用排水事業)事業負担金の償還のための農地整備資金に対し、斜里町(以下「町」という。)は利子補給金を交付し、もって償還の円滑化と農業経営の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者とは、町内で農業を営む個人、農事組合法人、営農集団及び任意共同営農組織をいう。

(2) 融資機関とは、斜里町農業協同組合(以下「農協」という。)、銀行、信用金庫及び信用組合をいう。

(3) 利子補給の対象とする農地整備資金とは、次に定めるものをいう。

資金の種類、使途、融資限度、利率及び貸付期間

資金

使途

融資限度

利率

貸付期間

農地整備資金

畑地かんがい事業のうち、一戸一栓事業負担金償還のための資金

(斜里地区)

一戸一栓負担金の繰上償還に要する水田・畑作経営安定対策等支援資金借入後の残額である1/6の額(千円単位)

(小清水地区)

一戸一栓負担金の繰上償還に要する額(千円単位)

金融機関所定利率

10年以内

(融資機関の特定)

第3条 農地整備資金の融資を受けようとする農業者のうち、農協の当該組合員(準組合員を含む。)についての融資機関は、農協とする。

(利子補給金)

第4条 第1条の規定に基づく町の利子補給金は、年利2.00パーセントを限度とする。

(貸付利率の特例)

第5条 農協の農業者に対する貸付利率は、第2条第1項第3号の規定にかかわらず、所定の利率から前条の利子補給金相当利率を控除した利率とすることができる。

(利子補給契約)

第6条 第4条の規定による町の農協の組合員(準組合員を含む。)に対する利子補給金は、農協に交付するものとし、その方法及びその他の必要な事項は、町と農協との間に締結する利子補給契約書によって行う。

(利子補給の承認)

第7条 農業者が融資機関から農地整備資金の融資を受けようとするときは、事前に別に定める利子補給承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第3条の規定に基づき、農協から融資を受けようとする農業者については、農協が、これを代行するものとする。

(利子補給の不承認)

第8条 前条の承認申請内容において、農地整備資金の定義に合致しないとき、又は町税及び公法上の収入金を完納していないときは、町長はこれを承認しないものとする。

(利子補給金の計算)

第9条 毎年の利子補給金の計算は、毎年の償還又は利息支払日の翌日以降、その年の所定の償還又は利息支払日までの間における農地整備資金につき、その融資平均残高(計算期間中の延滞金を除き、毎日の最高残高の総和を、その期間中の日数で除した金額)に対し、第4条の年利率を乗じて算出するものとする。

(利子補給金の請求)

第10条 農業者又は第6条の規定に基づき利子補給金契約を締結している農協は、毎年所定の元金償還又は利息支払日以降1箇月以内(その日が3月中のときは、3月31日まで)前条の規定に基づく利子補給金を計算し、町長に請求しなければならない。

(利子補給金の支給)

第11条 町長は、前条の規定により利子補給金の請求があった場合において、その請求が適正であると認めたときは、これを支給するものとする。

(利子補給の取消し等)

第12条 町長は、農地整備資金の融資を受けている者が、当該融資目的以外に資金を使用したとき、又は次条の規定に基づく報告及び調査に協力しなかったときは、当該利子補給を取り消し、又は打ち切ることができるものとする。

(協力義務)

第13条 農業者及び融資機関は、町長が農業振興資金の融資及び利子補給金の支給に関し、報告を求めた場合、又は町職員をして帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

この要綱は、平成26年11月17日から施行する。

畑かん事業償還円滑化資金利子補給実施要綱

平成26年11月17日 要綱第22号

(平成26年11月17日施行)