○斜里町総合計画進行管理委員会設置要綱
平成26年11月13日
要綱第21号
(設置)
第1条 斜里町自治基本条例(平成24年条例第28号)第30条第4項に規定する斜里町総合計画の適切な進行管理を図るため、斜里町総合計画進行管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 総合計画実施計画の策定・審議に関すること。
(2) 行政評価の基準や方法を設定、全庁的な視点からの点検・審議に関すること。
(3) 実施計画報告書の作成・公表に関すること。
(4) 総合計画の実現のための施策構築や予算編成及び財政計画への意見反映に関すること。
(5) 計画変更の内部審議に関すること。
(6) その他総合計画の進行管理に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号)第26条第2項に規定する政策会議の構成員に財政課長を加え組織する。
2 委員長は町長とし、副委員長は副町長をもって充てる。
3 委員会には、所掌事項を推進するため、作業部会を設置することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 会議には、第3条に規定する委員の構成に加え、必要があるときは当該事務事業を所管する部署の課長・係長等を出席させ報告・意見を求めることができる。
3 会議は、総合計画の進行管理が毎年度ローリングによって一連の流れとなるよう、適宜配置するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部企画総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成26年11月13日から施行する。