○職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年5月19日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び斜里町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、斜里町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職者等 法第28条の4第1項及び条例第2条に定める者をいう。

(2) 再任用 法第28条の4から第28条の6までの規定により、定年退職者等を採用することをいう。

(3) フルタイム勤務 法第28条の4の規定に基づき常時勤務を要する職に採用する職員の勤務形態をいう。

(4) 短時間勤務 法第28条の5の規定に基づき短時間勤務の職に採用する職員の勤務形態をいう。

(対象となる職)

第3条 再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(定年退職者に準ずる者の勤続期間)

第4条 条例第2条の勤続期間は常勤の職員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。

(任期)

第5条 再任用の期間については、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

(委員会の設置等)

第6条 再任用職員の任用事務を適正に行うため、斜里町職員再任用選考委員会(以下「再任用選考委員会」という。)を設置する。

2 再任用選考委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は副町長とし、委員は斜里町事務執行規則第26条に規定する政策会議の構成員とし、事務局は企画総務課におく。

(再任用採用計画の周知)

第7条 人事主管課長は、再任用にあたっては関係職員に対して、あらかじめ再任用採用計画を周知するものとする。

(再任用希望者の受付)

第8条 職員の再任用についての意向調査は、毎年4月1日から5月31日までに実施するものとする。

2 再任用を希望する職員及び再任用の任期の更新を希望する職員は、調査の都度、町長が指定する日までに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 再任用申出書(様式第1号)

(2) 健康診断書(診断項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定する診断項目とする。)

3 前項の場合において、定年退職者等が、指定日の属する年度において町が実施する定期健康診断を受診しているものについては、当該健康診断書の写しを提出するものとする。

(再任用職員の選考及び決定)

第9条 再任用の決定は、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し再任用選考委員会が選考し、町長が決定するものとする。

(1) 退職前の勤務成績が良好である者

(2) 再任用に係る職務遂行に必要な高度な知識及び技能を有している者

(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者

(4) 常勤職員の配置状況等

2 職員の再任用の可否を決定した場合は、毎年8月31日までに再任用決定通知書(様式第2号)又は再任用不採用決定通知書(様式第3号)をもって本人に通知するものとする。

(任用の方法)

第10条 再任用職員の任用に当たっては辞令を交付するものとする。

(人事評価)

第11条 再任用職員の人事評価は再任用以外の職員の例によるものとする。

(任期の更新)

第12条 再任用職員の任期を更新するときは、第9条の規定により決定を行い、任期の期間については第5条の規定によるものとする。

(辞退の申し出)

第13条 再任用希望職員が、再任用を辞退する場合は、再任用辞退届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(再任用の職種及び給与等)

第14条 再任用職員に担当させる職務の内容は、職務の必要性等を総合的に勘案して決定する。

2 再任用職員の職務の級は、1級若しくは2級に格付けする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、責任の度合い、職務の困難性に応じて格付けすることができる。

(1) 一定の資格及び技術を有する者

(2) 極めて高度な専門知識又は経験を有する者

3 再任用職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)及び町職員特殊勤務手当支給に関する条例(昭和36年条例第17号)の定めによる。ただし、給与条例第4条の規定に関わらず昇給はしないものとする。

4 再任用職員の旅費については、斜里町職員等の旅費に関する条例(昭和37年条例第7号)の定めによる。

5 再任用職員の職名は、参与及び主任とする。ただし、法令等により、特別の定めがあるものについては、法令等に定める職名を用い、又はあわせて用いることができる。

(勤務形態)

第15条 再任用職員の勤務形態は、フルタイム勤務と短時間勤務で任用する。

(短時間勤務職員の勤務時間及び休暇)

第16条 再任用職員の勤務時間及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)の定めによるものとし、同条例第2条第3号に定める再任用短時間勤務職員の勤務時間は、フルタイム勤務職員の4分の3又は2分の1時間を基本とし、土曜日、日曜日の他週休日を定め、1日につき7時間45分以内の勤務時間を割り振る。なお、公務の運営上事情により特別の形態によって勤務をする必要のある職員については、上記によらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定める。

(服務、勤務条件等)

第17条 再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、再任用以外の職員の例によるものとする。

(退職)

第18条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、退職願を提出しなければならない。

(定数管理)

第19条 再任用職員は、定数管理の対象とすることとし、短時間勤務職員については、軽減された常勤職員の業務量に見合う分を定数相当分とみなす。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年5月19日 要綱第11号

(平成31年3月1日施行)