○斜里町立学校フッ化物洗口事業実施要綱
平成24年11月2日
教委要綱第1号
1 目的
フッ化物による洗口事業を実施することにより、子どもたちのう歯予防、歯の健康増進を図ることを目的とする。
2 実施主体
実施主体は、斜里町教育委員会とする。
3 協力機関
協力機関は、斜里町歯科医師会、斜里町薬剤師会とする。
4 実施対象者
フッ化物洗口の対象者は、斜里町の所管する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「実施校」という)に在籍する児童生徒とし、かつ、保護者の承諾のある者とする。
5 実施計画書の作成
実施校は、毎年度当初に実施計画書を作成し、教育長及び学校歯科医師へ提出することとする。
6 指示書の作成及び保管
1) 学校歯科医師は、前述の実施計画書が提出された際、速やかに指示書を教育委員会を経由し、実施校及び学校薬剤師へ提出することとする。
2) 教育委員会は学校歯科医師から提出のあった指示書の原本を実施校及び学校薬剤師へ届けることとし、写しを保管する。
7 実施方法
1) 保護者から承諾を得られた対象児童生徒について、前述の指示書に従い、フッ化物洗口を実施する。
2) 実施を希望していない児童については、フッ化ナトリウム洗口液を用いず、真水による同方法での洗口とする。
8 薬剤の管理
1) 学校薬剤師より入手したフッ化ナトリウム等の薬剤は、児童の手の届かない場所にて、施錠のできる保管庫で厳重に保管するものとする。
2) 実施校は、薬剤管理責任者を選定し、フッ化ナトリウム等の薬剤の使用状況を明確に管理するため、薬剤出納簿に使用料及び残量を記録しなければならない。
9 費用負担
本事業に要する経費は、教育委員会が負担する。
10 事業の報告及び評価
1) 実施校は、本事業に必要な報告が求められた際、事業の実施状況報告及び対象者の歯科検診結果等について速やかに報告することとする。
2) 教育委員会は、実施校より報告のあった各種歯科検診の結果等を用い、本事業の評価を行うこととする。
附則
この要綱は、平成24年11月1日から適用する。
附則(平成28年教委要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。