○乳幼児家庭用ごみ袋配布事業実施要綱
平成26年4月18日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町(以下「町」という。)において、町内に居住する2歳に達するまでの乳幼児(以下「乳幼児」という。)をもつ保護者に対し、紙おむつなどの一般ごみが増加する支援として斜里町指定ごみ袋を配布することにより、子育て世帯に対する費用軽減を図り福祉の向上に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による配布対象者は、斜里町に住所を有する令和2年3月18日以降に出生した乳幼児の保護者とする。
(配布の始期・終期)
第3条 ごみ袋の配布の始期は、出生日又は転入届の提出日とし、終期は乳幼児の年齢が2歳に達する日までとする。
(ごみ袋の受領)
第4条 ごみ袋を受領した者は、受領証(別紙様式1)を町へ提出しなければならない。
(配布するごみ袋の種類及び枚数)
第5条 配布するごみ袋の種類は、町が指定する家庭用一般ごみ指定袋(30リットル)とし、配布する枚数は別表1に定めるところによる。
(配布時期)
第6条 配布時期は、町が新生児訪問を配布対象者に行った際に配布し、転入の場合は転入届を町に提出した際に、町担当窓口において配布する。
(禁止事項)
第7条 この要綱に基づき配布を受けたごみ袋を有償、無償にかかわらず譲渡してはならない。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限りでその効力を失う。
附則(平成28年要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表1(第5条関係)
配布対象 | 配布枚数 | 配布時期 |
令和2年3月18日以降出生の乳幼児 | 100枚 | 出生届提出時 |
令和2年4月1日以降、助成対象者の乳幼児が転入した場合 | 100枚 | 転入届提出時 |
令和2年4月1日以降、1歳以上2歳未満の乳幼児が転入した場合 | 50枚 | 転入届提出時 |
