○斜里町議会議会中継実施要綱
平成26年3月26日
議会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里町議会がより開かれた議会を推進するために行う議会中継に関し、必要な事項を定めるものとする。
(配信方法)
第2条 映像はインターネットにより配信する。
(映像の種類)
第3条 配信する映像の種類は、次のとおりとする。
(1) ライブ中継
(2) 録画中継
(配信内容)
第4条 配信を行う会議は、本会議とする。ただし地方自治法第115条第1項の規定による秘密会は中継を行わない。
(録画中継の配信)
第5条 録画中継は、斜里町議会ホームページに掲載し、本会議閉会後おおむね1週間で配信するものとする。
2 録画中継を配信する期間は、当該会議が終了した日からおおむね3か月とする。
3 録画中継の配信にあたっては、閲覧しやすいように区切りを設けるものとする。
4 発言の取消し等があった場合は、必要な編集を行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めのない事項は、議会広報常任委員会において協議し、決定する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年議会要綱第1号)
この要綱は、平成28年6月23日から施行する。