○斜里町議会議会報告会実施要綱

平成26年3月26日

議会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町自治基本条例(平成24年条例第28号)第9条第2項の規定に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(種別)

第2条 報告会の種別は次に定めるものとする。

(1) 議会が定めた議題により実施するもの

(2) 団体の会議において実施するもの

(3) 団体等の求めに応じて実施するもの

(開催時期等)

第3条 前条第1号に規定する報告会は毎年1回以上開催する。

2 報告会の会場は斜里町内とする。

(申込み)

第4条 第2条第3号に規定する報告会については、報告会の実施を希望する日の3週間前までに、議長に申請しなければならない。

(開催の決定)

第5条 報告会の開催日時及び会場並びに報告の内容は議会運営委員会が決定する。

(報告内容)

第6条 報告会において報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 議決の内容

(2) 議会の活動に関すること。

(3) その他重要と思われる事項

(任務分担)

第7条 出席議員の任務は、おおむね次の通りとする。

(1) 司会

(2) 報告

(3) 記録

(4) その他報告会の運営に必要な任務

(記録及び報告)

第8条 報告会の記録は、記録者において要点を記録し、報告会の終了後速やかに議長に報告するものとする。

2 前項の規定により報告を受けた事項は、ホームページ及び議会広報により公表するものとする。

3 議長は、報告会において、行政に対する要望及び意見が提出されたときはこれを取りまとめ、町長に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

斜里町議会議会報告会実施要綱

平成26年3月26日 議会要綱第1号

(平成26年4月1日施行)