○斜里町発掘事業従事者の任用に関する規則

平成25年4月24日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は斜里町における発掘事業において雇用する調査員、調査補助員、発掘作業員、整理作業員等、発掘事業に従事する者の任用、賃金、勤務時間等の取り扱いに関し、斜里町臨時職員就業規則(平成6年規則第17号)(以下「就業規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(資格要件)

第2条 調査員とは、考古学に関する大学専門課程を卒業し、発掘事業に関する専門的項目について知識・技術・経験を有するものとする。

2 考古学に関する大学専門課程を卒業するか、あるいは、発掘事業に関する十分な経験を有する発掘作業員及び整理作業員について、発掘作業責任者又は整理作業責任者を任命することができる。

(身分)

第3条 発掘事業従事者の身分は、就業規則第3条第3号に規定する短期臨時職員とする。

2 発掘事業従事者の賃金格付け及び勤務時間等は、教育長が別に定めるものとする。

(任用期間)

第4条 発掘事業従事者の任用期間は1年以内とする。ただし、発掘事業従事者は再任することができる。

(所属)

第5条 発掘事業従事者の所属は知床博物館とする。

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

斜里町発掘事業従事者の任用に関する規則

平成25年4月24日 教育委員会規則第5号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第7章 社会教育施設
沿革情報
平成25年4月24日 教育委員会規則第5号