○斜里町新規狩猟者確保対策事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣対策に携わる担い手の育成を図るため、必要な狩猟免許及び銃砲所持許可の新規取得に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の要件)

第2条 補助金の交付の対象者は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)により第一種銃猟免許(以下「免許」という。)及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の銃砲所持許可(以下「許可」という。)を新規に取得した者

(2) 斜里町内に住所を有し、狩猟免許取得時の年齢が50歳未満の者

(3) 北海道猟友会斜里支部斜里分会(以下「猟友会」という。)に入会し、斜里町内の有害鳥獣捕獲に3年以上従事する者

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1人に対して9万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。ただし、第2条第1項で規定した免許及び許可の取得に要した補助対象経費が上限額に満たない場合は、補助対象経費を補助金の上限とする。

2 算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、補助対象経費について他の助成を受けている場合は、補助金の交付を受けることができない。

(交付申請)

第5条 補助金は猟友会が申請するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする場合は、斜里町新規狩猟者確保対策事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 狩猟免状の写し

(2) 猟銃所持許可証の写し

(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、交付の諾否を決定し、その旨を斜里町新規狩猟者確保対策事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、猟友会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付を受けようとするときは、斜里町新規狩猟者確保対策事業補助金交付請求書(第3号様式)により町長に請求しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受け、又は補助金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金を支給する旨の決定を受けたとき。

(2) 町が実施する有害鳥獣等捕獲業務に対し、第2条第1項で規定した免許及び許可の取得後3年間において活動実績が認められないとき。

(3) その他、当該補助金を受け取ることが不当であると町長が認めるとき。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

第一種銃猟免許取得費

・狩猟免許試験予備講習会受講料

・狩猟免許試験申請手数料

・医師診断書

銃砲刀剣類所持許可取得費

・猟銃等講習受講手数料

・教習資格認定申請手数料

・猟銃用火薬類譲受許可申請手数料

・射撃講習用実包購入費

・射撃講習受講料

・銃砲刀剣類所持許可申請手数料

・医師診断書

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斜里町新規狩猟者確保対策事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 要綱第2号

(平成28年4月1日施行)