○斜里町健康増進計画審議会設置条例

平成26年3月17日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)第8条2に基づく斜里町健康増進計画の策定及び変更、施策の総合的かつ計画的な推進に関して、町民等の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われることに資するため、斜里町健康増進計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 斜里町健康増進計画の策定及び変更に関する事項

(2) 斜里町健康増進計画に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項

(3) 町長が特に必要と認める事項

2 審議会は、前項の規定により調査審議した結果必要があると認めたときは、町長に意見を建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は委員15名以内をもって組織し、その委員は次の者をもって構成し、町長が任命する。

(1) 町長が指名する団体の推薦委員

(2) 行政委員

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の招集)

第6条 会長は町長から求めがあったとき、又は会長が必要と認めたときに、会長が審議会を招集する。

(事務局)

第7条 審議会の事務局は、民生部健康子育て課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第8条 審議会の委員の報酬及びその職務を行うために要する費用の支給は、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第2号)の例による。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営についての必要な事項は、審議会に諮ってこれを定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

斜里町健康増進計画審議会設置条例

平成26年3月17日 条例第10号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 保健・衛生/第4章
沿革情報
平成26年3月17日 条例第10号
令和4年9月16日 条例第20号