○斜里町子ども・子育て会議条例

平成25年9月26日

条例第31号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、斜里町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(次号において「子ども・子育て支援」という。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し識見を有する者

(4) 町内公募者

(委員の任期)

第4条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該専門の事項に関し識見を有する者のうちから、町長が任命する。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第7条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、民生部児童育成課において処理する。

(会議の運営)

第9条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年度の任期の特例)

2 令和3年10月31日現在委嘱されている委員及び当該委員の補欠の委員の任期は、第4条第1項の規定の適用については、同項中「2年」とあるのは、「令和4年3月31日まで」とする。

(平成29年条例第22号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

斜里町子ども・子育て会議条例

平成25年9月26日 条例第31号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成25年9月26日 条例第31号
平成29年12月18日 条例第22号
令和3年9月17日 条例第19号
令和4年9月16日 条例第19号
令和5年6月26日 条例第12号