○斜里町母子保健法施行細則
平成25年2月26日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療給付の申請等)
第2条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 指定養育医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)の医師が作成した養育医療意見書(第2号様式)
(2) 世帯調書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、養育医療(法第20条第1項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の給付を行うことを決定したときは、当該申請をした者に対し、省令第9条第2項の規定により養育医療券を交付するとともに、その旨を当該養育医療意見書に係る指定養育医療機関に通知するものとする。
(養育医療給付の継続申請)
第3条 養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとする者は、養育医療継続申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(養育医療券の返納)
第4条 養育医療券の交付を受けた者は、養育医療の給付を受けた者(以下「受療者」という。)が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(費用の徴収)
第5条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、受療者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(階層区分の変更)
第7条 町長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき町長がした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成27年細則第4号)
この細則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年細則第1号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日より適用する。
附則(令和3年細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
円 | 円 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割のみの額のみの課税世帯 | C1 | 5,400 | 540 | |
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001円~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額に100分の10を乗じた額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円とする。 | ||
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯(A階層に属する世帯を除く。)から2人以上の受療者が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も高い受療者以外の受療者については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定するものとする。ただし、D14階層を除く。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 受療者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該受療者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、受療者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯の階層区分の認定は、当該受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
6 この表の「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。






