○斜里町特定健康診査等実施要綱

平成25年2月26日

要綱第1号

(目的)

第1条 特定健康診査等(以下「特定健診」という。)の実施について、斜里町国民健康保険(以下「斜里町国保」という。)の特定健康診査等実施計画に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者等)

第2条 特定健診の対象者は、当該実施年度の4月1日における斜里町国保被保険者で、実施年度中に40歳から74歳となる斜里町国保被保険者とする。ただし、次の各号の1に該当する者は除くものとする。

(1) 斜里町国保の被保険者でなくなった者

(2) 妊産婦

(3) 刑事施設・労役場その他これに準ずる施設に拘禁された者

(4) 病院又は診療所に6箇月以上継続して入院している者

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者

2 特定保健指導対象者は、特定健診受診結果を別表第1「特定保健指導の階層化」に定める基準で階層化し、動機付け支援又は積極的支援が必要とされた者とする。ただし、糖尿病、高血圧又は高脂血症の治療に係る薬剤を服用している者を除くものとする。

(実施形態)

第3条 特定健診は、集団と個別の併用で実施するものとし、集団健診は、斜里町国保が健診実施機関と委託契約を締結し、斜里町国保が指定する日程により実施し、個別健診は、健診実施機関と締結する「特定健康診査等の実施に係る委託契約書」等により実施するものとする。

2 特定保健指導は、斜里町国保が契約する実施機関又は町保健師等で実施するものとする。

(実施方法)

第4条 特定健診は、第2条第1項の規定による対象者に受診券を発行し、受診者は、その受診券と国民健康保険被保険者証を実施機関に提出することで受診できるものとする。

2 特定保健指導は、第2条第2項の規定による対象者に対し利用券を発行し、利用者は、その利用券と国民健康保険被保険者証を提出することで指導を受けることができるものとする。

(自己負担)

第5条 健診費用は、一部受診者負担とし受診券に表示する額とする。

2 受診者負担額は、当該実施年度の前年度の斜里町国保運営協議会にて協議を行い町長が決定するものとする。ただし、負担額を変更しない場合はこの限りでない。

(特定健診結果の通知)

第6条 実施者は、北海道国民健康保険団体連合会から特定健診審査結果を受けたとき、速やかに受診者に通知するものとする。

(実施項目)

第7条 特定健診は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年12月28日厚生労働省令第157号)第1条に規定する項目、及び同要綱第3条で締結した内容で別表第2「健診内容表」によるものとする。

2 詳細な健診は、貧血検査については、貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者、又心電図及び眼底検査については、前年度の特定健診の結果等において、血糖・脂質・血圧及び肥満の全てについて別表第3「心電図と眼底検査の判断基準」の基準に該当した者で、医師が必要と認めた者に限り実施するものとする。

3 特定保健指導は、次の各号によるものとする。

(1) 特定保健指導対象外全員に健康維持・増進のための情報提供

(2) 動機付け支援は、保健師又は管理栄養士が行動目標や評価時期の設定について、グループ又は個人ごとに初回面接を実施し、6箇月後に評価を行うものとする。

(3) 積極的支援は、保健師又は管理栄養士等が行動目標や評価時期の設定について、グループ又は個人ごとに初回面接を実施し、その後6箇月にわたり面接或いは通信にて個別支援を行い、6箇月後に個別面接にて評価を行うものとする。

(実施場所)

第8条 個別健診は、第3条第1項による契約書に記載された実施機関で実施し、集団健診は、斜里町総合保健福祉センターぽると21等で実施するものとする。

2 特定保健指導は、第3条第2項による契約書に記載された実施機関又は斜里町総合保健福祉センターぽると21等で実施するものとする。

(実施期間)

第9条 特定健診の実施期間は、集団健診は夏期・冬期等の期間、個別健診は通年で実施するものとする。

2 特定保健指導は、年間を通じて実施するものとし、指導開始時期については当該年度を超えない範囲で、対象者と協議して決定するものとする。

(事業主による健康診査受診者)

第10条 前条に規定する対象者であっても週30時間以上の就労者で、当該年度に事業主による労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく定期健康診断を受けた者、又は受けることができる者については、その健診結果の提供を個人、又は事業主に求めることができるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

【特定保健指導の階層化】

腹囲

追加リスト

喫煙歴

対象

①血糖②脂質③血圧

40歳~64歳

65歳~74歳

≧85cm(男性)

≧90cm(女性)

2つ以上該当


積極的支援

動機付け支援

1つ該当

あり

なし


上記以外でBMI≧25

3つ該当


積極的支援

動機付け支援

2つ該当

あり

なし


1つ該当


別表第2(第7条関係)

【健診内容表】

基本項目

項目

備考

問診

服薬歴、既往歴及び生活習慣(喫煙習慣を含む。)の状況に係る質問票、自覚症状

身長、体重及び腹囲の測定

腹囲の測定は、立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。厚生労働大臣が定める基準(BMIが20未満の者又はBMIが22未満で自ら腹囲を測定し、その値を申告した者)に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略可

BMIの測定

BMI=体重(Kg)÷身長(m)の2乗

血圧の測定

測定回数は、原則2回とし、その2回の測定値の平均値とする。

理学的検査

理学的所見、視診、打聴診、触診等

血中脂質検査

血清トリグリセライド(中性脂肪)

高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)

肝機能検査

血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)

血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)

血糖検査

空腹時血糖又はヘモグロビンAlc(HbAlc)

尿検査

尿中の糖及び蛋白

医師の判断

検査等の結果を踏まえた医師の所見

医師の判断に基づき、選択的に実施する項目を実施した場合の理由

メタボリックシンドローム判定

基準該当・予備群該当・非該当

詳細項目

項目

実施できる条件(判断基準)

貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量及び赤血球数の測定)

貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者

心電図検査(12誘導心電図)

眼底検査

前年度の特定健康診査の結果等において、血糖、脂質、血圧及び腹囲等のすべて項目について、別表第3に該当した者

別表第3(第7条関係)

【心電図と眼底検査の判断基準】

血糖

空腹時血糖値が100mg/dl以上、HbAlcが5.2%以上

脂質

中性脂肪150mg/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満

血圧

収縮期血圧130mmHg又は拡張期血圧85mmHg以上

腹囲等

腹囲が85cm以上(男性)・90cm以上(女性)の者又はBMIが25以上の者

斜里町特定健康診査等実施要綱

平成25年2月26日 要綱第1号

(平成25年2月26日施行)