○斜里町暴力団の排除の推進に関する条例
平成25年3月11日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、斜里町における暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに町の責務及び町民等の役割を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、町及び町民等が一体となって暴力団の排除を推進し、町民の安全で平穏な生活を確保するとともに、地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 町民等 町民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力するとともに、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、町及び警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団を利することとならないようにするものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第6条 町は、建設工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(町民等に対する支援)
第7条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力しながら取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供を行うものとし警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(広報及び啓発)
第8条 町は、町民等が暴力団の排除に関する理解を深めるため、必要な啓発活動を行うものとする。
(公共施設の使用等における措置)
第9条 町長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「町長等」という)は、公共施設(町が設置し、又は管理する施設(付属施設を含む。)をいう。)が、暴力団の活動に使用又は利用(以下「使用等」という)されると認められるときは、当該公共施設の使用等を許可しないものとする。
2 町長等は、既に公共施設の使用等を許可している場合において、当該使用等が暴力団の活動に使用等されると認められるときは、当該許可を取消し、又は当該使用等の停止を求めることができる。
(青少年に対する指導等のための措置)
第10条 町は、学校、地域、職場において、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 町は、青少年の育成に携わる者に情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(威力を利用することの規制)
第11条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団の威力を利用しないものとする。
(利益供与の禁止)
第12条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的、又は利用したことに関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者(以下「特定の者という。」に対して金品その他財産上の利益の供与をしないものとする。
2 町民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、特定の者に対して金品その他財産上の利益の供与をしないものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。