○斜里町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定める条例
平成25年3月11日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
第3条 法第78条の2第4項第1号及び第79条第2項第1号並びに第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(法第8条第23項に規定する複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。