○斜里町小規模修繕契約希望者登録要領
平成16年1月29日
要領第1号
(目的)
第1条 この登録要領は、町が発注する工事等の契約のうち、「町の建設工事等競争入札参加資格登録者名簿」に登録されていない方でも契約することができる「小規模で内容が軽易な契約」を希望する町内業者を登録し、業者選定の対象とすることにより、町内業者の受注機会の拡大を図ることを目的とする。
(登録できる者)
第2条 契約希望者として、登録できる者は、町内に主たる事業所を置く者(法人、個人を問わない)とする。
(登録できない者)
第3条 契約希望者として登録できない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に主たる事業所を置かない者
(2) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者
(3) 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者
(4) 町税及び町の公法上の収入を滞納している者
(登録を必要としない者)
第4条 契約希望者として登録を必要としない者は、町の建設工事等競争入札参加資格登録者名簿に登録されている者とする。
(登録申請)
第5条 契約希望者としての登録(以下「登録」という。)をしようとする者は、斜里町小規模修繕契約希望者登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 登録をしようとする者は、前項の申請書を持参する場合は、次に掲げる書類を提示するものとする。
(1) 登録をしようとする者が法人の場合は、商業登記簿謄本
(2) 登録をしようとする者が個人の場合は、運転免許証、健康保険証その他の氏名及び住所が確認できる書類
(3) 登録をしようとする業種の修繕を履行するために必要な資格又は、免許を証明する書類
(4) 納付状況確認書及び納付状況確認承諾書
(5) その他町長が必要と認める書類
(名簿への登録)
第6条 申請した者は、申請を受理された時点で「斜里町小規模修繕契約希望登録者」となり、町が発注する小規模な契約の際に業者選定の対象となるが、業者選定や契約を約束するものでない。なお、申請を受理された時点で、登録業者となるので、改めて登録の通知は行わない。
(登録の取消し)
第7条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第3条の各号のいずれかに該当することとなった場合
(2) 倒産し、又は破産した場合
(3) 受注に関し不正又は、不誠実な行為があった場合
(登録希望業種)
第8条 登録業種の範囲は、自ら施行できる業種とする。なお、希望業種を履行するために必要な資格等を有していること。
(申請・有効期限)
第9条 登録の申請は、隔年ごとに提出するものとし3月1日から3月末日までとし、登録の有効期限は翌々年3月31日までの2年間とする。ただし、有効期間の間に希望登録業種で町の建設工事等競争入札参加願いを申請し、入札参加名簿登録された場合は、この登録制度からの登録は取り消す。
(対象事業)
第10条 この制度の対象となる事業は、50万円以下(地方自治法施行令第167条の2第1項の別表5の6項「市町村、50万円」)を適用。小規模な補修・修繕等とは内容が軽易で、履行の確保が容易なもの。
(契約者の選定・契約方法)
第11条 この制度による契約業者選定及び契約方法は、町税及び町の公法上の収入を完納している本登録事業者の中から複数の業者を選定し見積競争により、最も安価な見積書を提出した業者と契約する。なお、町の建設工事等競争入札参加資格登録者の選定を否定するものではない。
(契約・請書の履行)
第12条 発注・契約は庁内発注課の指示に従って契約します。
2 契約の履行は、斜里町財務規則その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければならない。
(契約保証金)
第13条 この登録制度による契約締結に際しては、契約保証金を免除する。
(登録名簿の公開)
第14条 この登録名簿は庁内に公開すると共に一般に公開(閲覧)する。
附則
この要領は、平成16年2月2日から施行する。
附則(平成18年要領第1号)
この要領は、平成18年2月27日から施行する。
附則(平成20年要領第2号)
この要領は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成22年要領第2号)
この要領は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成24年要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
