○斜里町地域活性化特別対策事業交付金交付要綱

平成24年11月22日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町一般廃棄物処理施設を設置する地域において、廃棄物処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の4に定める趣旨に鑑み、この地域の活性化の促進を目的として、地域自治会に対して交付金を交付するために、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付金の対象自治会)

第2条 この要綱に基づき、交付金の交付対象となる自治会は、越川自治会及び富士自治会とする。

(事業期間及び交付金の額)

第3条 この要綱に基づく特別対策事業の実施期間は、平成24年度から平成28年度までとする。

2 交付金の額は、一自治会当たり年額20万円とする。

(交付申請)

第4条 交付金の申請は、別記様式第1号に、事業計画書及び収支予算書を添えて、毎年町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を審査し適当と認めた場合には、別記様式第2号により交付の決定を通知する。

(交付金の交付)

第6条 町長は、前条の決定をした場合には、速やかに交付金を支払わなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第14条で定める実績報告書は、別記様式第3号による。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

画像画像画像

画像

画像画像

斜里町地域活性化特別対策事業交付金交付要綱

平成24年11月22日 要綱第29号

(平成24年11月22日施行)