○斜里町地域活性化特別対策事業交付金交付要綱
平成24年11月22日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町一般廃棄物処理施設を設置する地域において、廃棄物処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の4に定める趣旨に鑑み、この地域の活性化の促進を目的として、地域自治会に対して交付金を交付するために、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付金の対象自治会)
第2条 この要綱に基づき、交付金の交付対象となる自治会は、越川自治会及び富士自治会とする。
(事業期間及び交付金の額)
第3条 この要綱に基づく特別対策事業の実施期間は、平成24年度から平成28年度までとする。
2 交付金の額は、一自治会当たり年額20万円とする。
(交付申請)
第4条 交付金の申請は、別記様式第1号に、事業計画書及び収支予算書を添えて、毎年町長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第6条 町長は、前条の決定をした場合には、速やかに交付金を支払わなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。





