○斜里町都市計画事業斜里中央土地区画整理事業清算金取扱規則
平成24年11月5日
規則第20号
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 斜里町都市計画事業斜里中央土地区画整理事業施行条例(平成15年条例第29号。以下「条例」という。)第20条から第27条の規定による清算金の取扱いについては、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和30年政令第417号)並びに条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(清算金)
第2条 同一人に帰属する各筆の清算金は、徴収金の合計額と交付金の合計額との差額とする。
2 前項の相殺は、金額の少ないものから順次充当する。
第2章 清算金の徴収
(納入通知)
第4条 条例第20条の規定による清算金を徴収しようとするときは、清算金納付義務者に対し、納入通知書を発行する。
(分割納付の承認)
第5条 条例第24条の規定による分割納付の申出をしようとするときは、清算金分割納付申請書(様式3)を町長に提出しなければならない。
(分割納付額の計算)
第6条 清算金分割納付の第1回の納付金額は、その分割納付を認める清算金の総額を分割納付回数で除して得た額を下らない額とする。
2 第2回以後の納付金額は、第1回の納付金額を引いた精算金残額を分割納付回数で均等割りした額とし、利子は付さない。
(繰上納付)
第7条 条例第23条第5項の規定により繰上納付の申請をしようとするときは、清算金繰上納付承認申請書(様式5)を町長に提出しなければならない。
(滞納した場合の繰上徴収)
第8条 条例第23条第6項の規定により、分割徴収する場合の清算金を滞納したときは、繰上徴収を行う。
(分割納付者の届出事項)
第9条 条例第26条の規定による氏名、名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出は、氏名等変更届出書(様式8)によらなければならない。
第3章 清算金の交付
(交付金額及び交付期限等の通知)
第10条 町長は、清算金を交付しようとする場合は、清算金交付通知書(様式9)により通知する。
(交付金の請求)
第11条 清算金の交付を受けようとする者は、清算金交付請求書(様式10)を町長に提出しなければならない。
第4章 供託
(供託についての申告書等)
第12条 町長は、交付すべき清算金が法第112条の規定により供託すべきものであるときは、その清算金を供託する。ただし、先取得権、質権又は抵当権を有する債権者からの交付金供託不要の申出書(様式11)の提出があった場合は、この限りでない。
2 清算金を供託したときは、清算金供託台帳(様式12)により整理する。
第5章 仮清算
2 前項の仮清算額は、従前の土地の評定価額又は権利価額と仮換地の評定価額又は権利価額との差額とする。
3 法第95条に規定する特別の宅地について仮清算を行うときにおいても前項を準用することができる。
第6章 雑則
(滞納処分)
第14条 町長は、徴収すべき清算金を滞納する者がある場合においては、督促状(様式13)を発し、その者が督促状において指定した期限までに納付しないときは、国税滞納処分の例により滞納処分を行う。
(土地又は権利の異動)
第15条 清算金を納付する者又は交付を受ける者において、清算金が決定した後に土地の所有権又はその土地に存する権利に異動があった場合は、速やかに土地所有権等異動届(様式14)を提出しなければならない。
3 土地又は権利の分割異動が行われた場合の清算金は、分割地積にあん分する。ただし、清算金の総額は、あん分前の清算金の額と一致するものとする。
(簿冊)
第16条 この規則による事務を処理するための簿冊を備える。
(1) 清算金台帳(様式16)
(2) 清算金徴収簿(様式17)
(3) 精算金交付簿(様式18)
附則
この規程は、公布の日から施行する。

















